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社会保険料の全知識!料率の決め方や保険種別まで徹底紹介

社会保険の料率と種別をイメージする画像 社会保険

社会保険は雇用者が病気になった場合や現役を退いた場合などに保険の仕組みを使って生活を支える社会的なセーフティーネットの仕組みのひとつです。具体的にどのような社会保険があって、それぞれどの程度の料率が設定されているのか、などについて解説します。

 

(1)社会保険とは

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険をまとめた言い方ですが、サラリーマンが主に対象者となる健康保険と厚生年金保険の2つを指して社会保険と言う場合があります。

社会保険は、病気、高齢化、失業、労働災害、介護などのリスクに対して、雇用者又は雇用主、或いは双方があらかじめ社会的に資金を供出をすることで、いざという場合の保険金を受給する仕組みです。

それぞれの社会保険の概要と直近の保険料の料率について説明します。

(1)健康保険

健康保険は健康保険法に基づくもので、働いている人(雇用者)の福利厚生の一環として運営されている医療保険の一種です。一般的には社保と呼ばれており、地域保険の国保とは区別されています。

健康保険の保険料は加入している保険組合によって異なりますが、事業主と被保険者で折半して保険料を支払わなければなりません。もし、被保険者が支払うべき報酬がないような場合であっても、事業主は被保険者分も含めた全額を支払う必要があります。

それでは協会けんぽが管理している健康保険の料率を見てみましょう(2019年3月分(4月納付分)からの適用分)。

なお、その他の都道府県の保険料額表は、協会けんぽのHPの「平成31年度保険料額表(平成31年3月分)」(下記URL)を参照してください。

 

平成31年度保険料額表(平成31年3月分) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

 

上記の保険料率を乗ずる対象となるのは、被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額になります。

標準報酬月額とは、健康保険法第41条によると「毎年7月1日現在使用される事業所において、同日前3ヶ月間(その事業所に継続して使用された期間に限り、かつ報酬支払基礎日数が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者については11日。以下同じ)未満である月があるときはその月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額(報酬月額)に基づき、標準報酬月額等級表の等級区分によって定められる(第41条)。」

とされています。

また、賞与にかかる保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じた額となっています。標準賞与額には上限が定められており、健康保険・介護保険の場合は573万円/年間、厚生年金保険・子ども子育て拠出金の場合は150万円/月、となっています。

なお、健康保険の保険料率を変更する場合には、健康保険組合の規約改定が必要となります。

(2)厚生年金保険

厚生年金保険は厚生年金保険法に基づいて日本政府が運営している公的な年金保険制度です。厚生年金は基礎年金である国民年金の2階建て部分に相当し、厚生年金の適用事業所に働いている70歳未満の人は厚生年金の当然被保険者となります(除く、適用除外に該当する人)。

厚生年金の保険料は、厚生年金保険法により、以下のように定まっています。現在の保険料は2017年9月分(10月納付分)から適用されています。

区分 保険料率 事業主負担 雇用者負担 保険額表

(日本年金機構)

一般・坑内員・船員 18.300% 9.150% 9.150% https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/1.pdf

厚生年金に関しては、前述の通り、適用事業所に使用される70歳未満の者は原則として厚生年金の当然被保険者となりますが、会社の代表者や業務執行者なども、労働の見返りとして報酬を受けている人は被保険者となります。

(3)介護保険

介護保険は1997年に制定された介護保険法に基づく社会保険制度で、高齢化が進む日本社会における「保健医療の向上及び福祉の増進を図る」(介護保険法第一条)ことを目的に創設された制度です。

介護保険の保険料は、事業主と介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)で折半することになっています。

区分 保険料率 事業主負担 雇用者負担 保険額表(協会けんぽ)
全国一律 1.73% 0.865% 0.865% http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

上記の保険料率は2019年3月分(4月納付分)から適用されているものです。

 

(4)雇用保険

雇用保険とは雇用保険法に基づく制度で、失業や雇用継続などに対応した社会保険制度の一種です。雇用保険には失業手当の給付というイメージが強いかもしれませんが、現在の雇用法では、求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付、教育訓練給付という4種類の「失業等給付」を規定しており、また、2事業と言われている雇用安定事業と能力開発事業についても規定してます。

雇用保険の保険料の料率は以下のように定められています。

区分 保険料率 事業主負担 雇用者負担
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000
農林水産・清酒製造の事業 11/1000 7/1000 4/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000

雇用保険の保険料は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)に定めることとされており(雇用保険法第68条)、上表の料率は2017年4月から適用されているものです。

雇用保険の失業手当に関してですが、失業状態になれば無制限に給付がなされるものではありません。基本手当が支給される上限日数は決まっており、これを所定給付日数と言いますが、これは「給付される最大限の日数の見込み」を定めたもので、当然この日数の給付を受給できると考えるのは誤りです。

特定受給資格者(倒産などの会社都合で離職した人など)の所定給付日数は以下の通りです。

年齢/

算定基礎期間

1年未満 1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上

35歳未満

90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上

45歳未満

90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上

60歳未満

90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上

65歳未満

90日 150日 180日 210日 240日

(令和元年6月時点)

(5)労災保険

労災保険は、正式には「労働者災害補償保険」と言うもので、労働者が安心して働けるように必要に応じて給付を行う保険制度のことです。上記(4)の雇用保険とこの労災保険を労働保険と呼んでいます。

労働者を雇用している事業主は必ず労災保険に加入しなければいけません。労災保険の目的は、労働者が通勤時や業務中にケガをしたり病気になったりした場合に、労働者の生活を補償することです。

労災保険の保険料は労働保険料は、年度の初めに概算額を算出、納付を行い、年度の終わりに清算するという流れになっています。保険料率が改定された場合には、改定のタイミング次第でどの保険料率を当てはめればいいのか悩む場合があるかもしれませんが、給与を締めた日がいつなのかによって判断することが重要です。

例を挙げると、2019年の4月から保険料率が改定になった場合には、労働者の賃金総額×保険料率で求めることになり、給与の締め日が2019年3月末で給与の支払日が4月の場合には、3月分の給与については改定前の保険料率で算出する必要があります。

労災保険の保険料率は業種によって細かく定められています。2018年4月から適用されている労災保険料率は、以下の労災保険料率の表をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h30.pdf

 

まとめ

以上のようにそれぞれの社会保険における保険料率を確認しましたが、いずれも国民が生活していく中で、もしもの事態が起こった場合の備えとして制度化されてきたもので、社会情勢の変化に応じて様々な変革が行われてきたものです。

こららの社会保険に対しては、想定している給付額が本当にもらえるのかといった不安や心配の声があることは事実ですが、我々国民としては公的な扶助や給付を軸にしながらも、自助努力も並行して行っていくことがより確かな安心に繋がると考えます。