インボイス制度とは? 概要と軽減税率について解説

インボイス制度の概要と軽減税率を解説するイメージ画像 起業家の基礎知識

2019年10月1日から消費税が8%から引き上げられ軽減税率もスタートしましたが、同時に、税金計算の基礎となる証票制度として導入されるものが「インボイス制度」です。正式名称を、「適格請求書等保存方式」と言い、適格請求書などの保存を仕入税額を控除するための要件とする制度です。本稿では、インボイス制度の主な内容と軽減税率との関係について説明します。

 

1.インボイス制度の概要

消費税がこれまでの8%から10%に、2019年10月1日からアップしましたが、たかが2%の上昇であっても、されど2%の上昇です。今回の消費税アップによる国民生活への打撃を緩和するために、政府は軽減税率という制度も同時に導入しました。

軽減税率は米国などの先進国では既に導入されている制度で、食料品など生活必需品に関しては税率を軽減するものです。軽減税率をフェアに適用するためには、「支出する項目それぞれが軽減税率の対象項目かどうか」、が正しく選別されなければなりません。

支出する対象項目を正しく選別するための制度としては、現状では「請求書等保存方式」が採用されていますが、2023年10月からはインボイス方式(適格請求書等保存方式)が採用されることが決まっています。請求書等保存方式とインボイス方式について、以下に説明します。

(1)請求書等保存方式

「請求書等保存方式」では、帳簿の保存のみならず、取引先(第三者)が発行した請求書等の客観的な証拠書類の保存も「仕入税額を控除」するための要件としています。ただし、請求書等に適用税率や税額を記載することまでは義務付けられていません。

単一の税率の場合には、請求書等に税額が別記されていない場合でも、仕入税額の計算に特段の支障はありませんが、複数の税率が適用される場合には、請求書等に適用税率・税額を記載した証憑(インボイス)がないと適正な仕入税額の計算をすることは困難です。

仕入税額の控除とは、事業者が顧客から預かった消費税額から、負担した消費税額を差し引くことを言います。具体的には以下のような計算を行います。

商品仕入                            :10,000円 (消費税は800円)

商品売上                            :15,000円 (消費税は1,200円)

仕入税額控除       :1,200円-800円=400円(納付税額は400円)

上記の「仕入税額控除」が重要なポイントとなります。現在の帳簿保存方式からインボイス方式へ移行する理由としては、主に以下の2点を挙げることができます。

①軽減税率への対応

帳簿保存方式においては、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務ではありません。なぜならば、これまでは、日本全国で全品目に対して一律で消費税率が適用されていたからです。そのため、シンプルに、仕入れと売り上げの金額が判明すれば、その金額に消費税率を乗じれば消費税額を簡単に計算できたわけです。

しかし、2019年10月1日に実施された消費増税と合わせて施行された「軽減税率制度」においては、商品によって税率が異なります。このような場合には、仕入税額控除額を算出するためには、商品別に適用される税率や税額が分かる証憑がないと、多くの不正や記載ミスが生じる危険性があります。

②益税の排除

「益税」とは、顧客が支払った消費税の内、納税されることなく、合法的に事業者の手元に残る金額のことを言います。益税の発生要因としては、中小事業者の納税事務負担を軽減する制度である「事業者免税点制度」を挙げることができます。

事業者免税点制度とは、一定の要件を満たす場合に、消費税の納税義務が免除されて、「免税事業者」となることができる制度のことです。免税事業者には消費税の納税義務が免除されますが、顧客からは消費税を受領しているので、この受領した消費税額は免除事業者の益税になってしまうのです。

また、課税事業者と同様に、免税事業者から商品などを仕入れる場合にも、消費税法上はその金額には消費税が含まれているとみなして消費税納税額を計算することになっています。本当であれば、免税事業者からの仕入にかかる消費税は0円で計算しないとおかしいのですが、この「みなし計算」によって、実際よりも仕入税額控除額が多くなることにより、益税が発生してしまうのです。

(2)インボイス方式(適格請求書等保存方式)

インボイス方式とは、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することが可能な方法のことです。インボイスとは、適用税率や税額など、法律で定められた記載事項を記載した書類(証憑)のことです。ヨーロッパでは、免税事業者との区別のため、課税事業者に対して個別の番号を付与していて、その記載義務を課していますが、インボイスの書式までの特定は行っていません。

課税事業者には、インボイスの発行義務があり、発行したインボイスの副本の保存義務も課されています。また、インボイスには、前述したように、適用税率や税額の記載も義務付けられています。免税事業者はインボイスを発行することはできません。よって、免税事業者からの仕入れに対しては仕入税額の控除が不可となっています。

なお、インボイス方式(適格請求書等保存方式)の詳しい説明は、以下をご覧下さい。

「出典:国税庁ウェブサイト 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/keigen_03.pdf

 

2.インボイス方式導入のスケジュールと経過処置

同時期に一斉にインボイス方式へ切り替えることは、混乱を生じさせる可能性が高いため、経過処置を設けることになっています。消費税増税と軽減税率が導入される2019年10月以降、インボイス方式が導入される予定である2023年10月までの4年間は、「区分記載請求書等保存方式」が適用されることになっています。

区分記載請求書等保存方式では、課税事業者と免税事業者の区別はありません。したがって、請求書等に登録番号を記載することは不必要ですが、軽減税率への対応のために、現行制度での請求書等への記載事項だけでなく、以下の事項の記載が必要となります。

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率別に区分して合計した対価の金額(税込)

そして、その後、2023年10月から本格的にインボイス制度が適用されることになります。

 

3.インボイス方式へ変更されることによる影響

インボイス方式や経過処置である区分記載請求書等保存方式に変更されることで、事務作業が増えることは間違いありません。例えば、以下のようなことが想定されます。

  • インボイスは発行者と受領者の双方で保存する必要があるので、管理の手間が増えます。
  • 仕入が発生する毎に、課税事業者のインボイスと、免税事業者の請求書とを仕分ける作業が増えます。
  • 「○○一式」のように商品をまとめて記載していたものが、商品別に分けて記載しなければならないので、請求書の発行システムへの入力作業の負荷が増えます。

また、顧客にシステムを提供しているITベンダーにとっても影響が大きいものと考えられます。請求書発行などの基幹システムや会計システム、また、請求データの送受信を行っているEDIシステムなどにも影響は及ぶでしょう。

具体的には、商品毎の税率管理、取引先毎にの課税や免税の識別、登録番号の管理などのマスタ管理機能の追加、請求書様式の変更(税率、税額、登録番号などが記載できるように)、各入力画面における税額入力管理、などが必要です。

インボイス方式への変更に事務作業負荷の増加に対しては、電子帳簿保存法にも対応するペーパーレス取引(EDI)を導入することもが効果的だと考えられています。

 

<まとめ>

免税事業者の排除に繋がってしまう可能性が指摘されるなど、インボイス方式の導入は未だに賛否両論があるようですが、税の公正負担という視点から、このまま導入される可能性は極めて高いと考えられています。したがって、こまめな情報収集を怠らずに、早めに準備することにより、混乱を避けるようにしましょう。