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売掛金の会計処理方法は?知らないと損する留意点を一挙公開

売掛金の会計処理方法をイメージする画像 起業家の基礎知識

売掛金とは簡単に言うと「ツケ」のことです。一昔前は馴染みの居酒屋さんに、「今日はツケといて」なんて言葉がよく聞かれましたが、現在ではすっかり聞くことが少なくなりました。売掛金とはどのようなもので、どのような会計処理が行われているのか、そして売掛金に関する留意点について説明します。

 

1.売掛金とは

事前確定申告イメージ画像

売掛金とは、商品の販売やサービスの提供をした場合に、一定期間が経過した後に代金を回収する予定の未収入金のことを言います。前述した「ツケといて」の「ツケ」は、居酒屋さん側が売掛金を持つ、ということになります。

つまり、居酒屋さんは給料日などにそれまでに溜まった「ツケ」=売掛金、をお客さんに払ってもらう権利を持っているということができるのです。会計的には、商品などの販売を行った場合に発生するのが売掛金で、反対に原材料などを仕入れた時に発生するものが買掛金になります。

(1)売掛金の条件

売掛金として計上するためには以下の条件が必要です。

①会社の主要な営業取引で発生したものでなければならない。

②原則として、1年以内に現預金で回収が可能と見込まれるものでなければならない。

もし会社が工場設備を売却して1年以内に回収可能な代金があったとしても、それは売掛金にはなりません。工場設備の売却は、会社の主要な営業活動ではないからです。このような場合には、未収入金として計上されることになります。

(2)売掛金の分類

売掛金は営業活動から発生する売上債権であり、貸借対照表上では、資産の部の流動資産の中の当座資産に含まれることになります。

 

2.売掛金の会計処理

売掛金の会計処理は、前述したように、未収金と間違えやすい点に気を付けて仕訳を実施することが重要です。

(1)A社に対して、商品10万円(外税8,000円)を掛にて販売した場合

借方 貸方 摘要
勘定科目 金額 勘定科目 金額
売掛金 108,000 売上高

仮払消費税等

100,000

8,000

商品掛売上

販売代金が未回収なので「売掛金」を使用します。また、資産科目である「売掛金」が増加したため借方に記載します。

(2)-① A社から売掛金10万円を現金で回収した場合

借方 貸方 摘要
勘定科目 金額 勘定科目 金額
現金 100,000 売掛金 100,000 売掛代金の回収

資産科目の「売掛金」が減少したので貸方に記載します。

(2)-② A社から売掛金10万円の振込が当社の当座預金にあった場合

借方 貸方 摘要
勘定科目 金額 勘定科目 金額
当座預金 100,000 売掛金 100,000 売掛代金の回収

 

3.売掛金に関する留意点

(1)売掛金の回収リスク

最初に述べたように、売掛金は取引先を信用して代金の回収を後日に延期することになります。つまり、取引先が信用できるか否かによって掛での取引の是非も決まってくるものと考えられます。以前から長い期間、事故もなく取引を行っている相手先であれば、これまでの実績も踏まえて掛での取引をしても大丈夫かもしれません。

しかし、会社が新しい取引先と新規取引を開始するような場合には、売掛金がきちんと回収可能なのかどうかを見極める必要があります。どのように回収リスクを判断すればよいのでしょうか。いくつかの方法が考えられますが、その新規取引先と取引がある会社から情報を得る方法が考えられます。

詳しい情報を得られないケースもあるかもしれませんが、一般的にはどのくらいの付き合いがあるのか、取引状況は良好か、といった一般的な内容であれば教えてくれる場合も多いのではないでしょうか。悪意を持って、虚偽の情報を伝える可能性がないとは限りませんが、そのような場合には状況によっては、損失が発生した場合の責任を負わされる可能性もあることを考えると、回答できない、という返答があった場合には注意が必要でしょう。

また、取引金融機関に対して新規取引先(候補)の情報を照会することも考えられます。もちろん守秘義務があるので何もかも全ての情報を開示してくれるとは限りませんが、場合によっては取引先(自社)が困った状況に陥ってしまう可能性もあるので、差し障りのない範囲での情報は教えてくれるものと考えられます。

他にも、新規取引先(候補)から財務諸表を入手して、返済能力や手元流動性などを確認してから取引を進める、というような自助努力も極めて重要と考えられます。売掛金は、回収しなければ意味がありませんので、回収リスクには十分に注意しましょう。

(2)売掛金の時効

売掛金はいつまでも回収可能な債権ではありません。売掛金には時効があります。売掛金の種類によって時効の期間は異なっていますが、具体的には以下の通りです。

売掛金の種類 時効期間
建築工事などの請負代金 3年
製造業、卸売業、小売業の売掛金 2年
運送料、ホテルの宿泊代、飲食代、など 1年

(3)売掛金の貸倒損失と圧縮

これまで説明してきたように、売掛金は将来的には資金化されるものですが、いつまでも売掛金のままでいては何の役にもたたないどころか、時間が経てば時効によって消滅してしまう可能性もあります。

また、取引の信用状況の変化(悪化)によっては、売掛金回収可能性が低くなり貸倒損失の計上が必要になる可能性もあります。貸倒損失計上の会計処理は以下の通りです。

①貸倒引当金を計上していなかった場合(売掛金100,000円が回収できなくなったケース)

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貸倒損失 100,000 売掛金 100,000

引当金を計上していなかったので、貸倒れした金額分の貸倒損失を計上します。

②貸倒引当金を計上していた場合(売掛金100,000円が回収できなくなったが、貸倒引当金として5,000円を計上していたケース)

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
貸倒損失

貸倒引当金

50,000

50,000

売掛金 100,000

引当金を超過しているだけ貸倒損失を計上します。引当金内に収まるだけの貸倒れが発生した場合は、貸倒損失の科目は使用しません。

貸倒れが発生してしまうと、会社の事業運営に大きな支障が生じる可能性があります。入金予定のお金が入ってこなければ、そのお金を当てにしていたような場合には、資金繰りが悪化してしまい、最悪、自社が倒産してしまう危険性もあります。

きちんと貸倒引当金を積んでいたとしても、その資金が返ってくるようなものではありませんので、日頃から取引先の債権管理に注意を払い、回収漏れがないようにすることが重要です。

また、売掛金の金額がいくら過大になっても回収されなければ、何の意味もありません。それどころか回収不能のリスクばかりが膨らんでしまい、取引金融機関から注意を受けてしまうことも十分に考えられます。

このような場合には売掛金の圧縮を図ることが必要になります。これは、適正な売掛金残高になるように、回収が遅れている売掛金の回収に努めることや、場合によっては売掛金の売却(流動化)によって、売掛金残高の圧縮を図るのです。

そのためにも補助元帳などで売掛金の現在の状態を常に正しく把握しておくことが大切になります。具体的には、毎月売掛金残高やエイジング・リスト(いつから発生している売掛金なのかを把握するためのもの)を更新して、認識しておくことが必要です。

 

まとめ

売掛金は、モノやサービスを販売した時に発生する勘定科目であり、売上(代金)の元となる債権なので、非常に重要かつ必要な科目であると言えます。しかし、売掛金は回収して初めて意味があるものなので、売掛金の状態を常に把握しておくことが経営者にとっては必要です。

もし、売掛金の状況に問題があるようだったら、迅速に対応をすべきだし、場合によってはメインバンクなどの取引金融機関に相談をした方が良いケースも考えられます。