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起業前に、知っておくべき創業助成金

財務改善

さて今回は、『創業助成金』を中心にお話をさせ頂きます。助成金は、国が行う助成金から地方自治体が行う助成金もあり非常に数が多く、期限などもありますので、情報収集を常にしておかないと、知った時には、既に終わっていることもあります。

 

 

■ 会社の設立費用の登録免許税の助成金

産業競争力強化法により商工会議所主催のセミナー等を受講、又は定期的に相談等を受け、市の認定を受けると株式会社、合同会社の設立時の登録免許税が半額になる助成金があります。

セミナーには、土日に受講受講できるものもあり、働きながら創業の準備をされている方でも受講可能になっています。

セミナーで、起業の基礎を学ぶことができ、非常にありがたい制度となっております。

登録免許税・・・株式会社15万円  セミナー等を受けることにより半額

登録免許税・・・株式会社 6万円   セミナー等を受けることにより半額

※市によって行っていない場合もありますので、ご注意ください。今回は京都市を事例に記載しております。

 

■ 創業・第二創業の補助金

新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助する制度になっております。

助成金の金額は下記になっています。

① 創業促進補助金

補助率:2/3 補助金額の範囲100万円以上~200万円以上

② 第二創業促進補助金

補助率:2/3 補助金額の範囲100万円以上~200万円以上

※平成28年度の応募は終了しております。

 

■ 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者が、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、事業主に対して創業に要した費用の一部について助成する助成金です。この助成金の場合、会社設立の登記申請の前に「法人等設立事前届」を提出していることが前提ですので注意が必要です 。

受給要件

  1. 起業者の雇用保険加入期間が5年以上
  2. 自らが原則として、設立した法人等の業務に従事していること(副業は不可)
  3. 法人の場合は自らが出資をして代表者であること
  4. 創業後、3ヵ月以上、事業を行っていること
  5. 支給申請をするときに、雇用保険の適用事業所であること
  6. 法人等を設立する前日迄に、失業手当の支給残日数が1日以上あること。
  7. ハローワークに(法人等設立事前届)を作成し、提出していること

助成金額は最高で150万円となっております。

 

■ 中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出のために会社設立を行い、その基盤となる有能な人材の雇用をするとき、雇用した人数に応じて支給される助成金です。

受給要件

専門的な知識を有する社員か、部下を育てるポジションに配置する従業員を年収350万円以上で雇用する必要があります。

助成金額

1日あたり140万円で、最大5名までとなります。

 

■ トライアル雇用奨励金(厚生労働省)

職業経験の不足等で「公共職業安定所長がトライアル雇用が必要と認めた人」を、原則3カ月間の試用期間で、その適性や能力を見極めて、常用への移行を進める制度です。
奨励金は対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)です。

注意事項:

奨励金の交付はトライアル雇用期間の終了後になります(後払いです)。

トライアル雇用開始日から2週間以内にハローワークに実施計画書を提出しなければなりません。

雇用保険の被保険者資格を取得しなければなりません。

親族は除きます。

 

■ ものづくり補助金

中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援しますするために助成金となります。

対象者

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、下記の要件のいずれかに取り組む必要があります。

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。

支援内容・支援規模

中小企業者等が第四次産業革命に向けて、IoT・AI・ロボットを活用する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援する。

(補助上限:3,000万円、補助率:2/3)

中小企業者等のうち経営力向上に資する革新的ものづくり・商業・サービス開発を支援。(※)

(補助上限:1,000万円、500万円、補助率:2/3)

※雇用増(維持)をし、5%以上の賃金引上げについては、補助上限を倍増。

※最低賃金引上げの影響を受ける場合は補助上限をさらに1.5倍(上記と併せ補助上限は3倍)

 

■ まとめ

最近は、助成金ビジネスの話をよく耳にしますが、助成金をもらう目的で事業をするのではなく、事業が先の方が助成金をもらう上でも、理屈が通っており、審査もとおりやすいのではないかと感じます。助成金がもれえればありがたい程度で考え事業計画を作る方が余裕もできいいのではないかと思います。中小企業をサーポートしているJ-net21に、助成金情報も記載されていますので、参考にするのもいいのではないでしょうか。

https://j-net21.smrj.go.jp/index.html

※上記の助成金の中には終わっているものもありますのでご注意ください。