税金の支払いには普通徴収と特別徴収がありますが、どのような場合に特別徴収となるのでしょうか。
また住民税以外に特別徴収の対象となるものはあるのでしょうか。
住民税の特別調整を軸に説明します。
1.特別徴収とは
特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かりその徴収すべき税金等を納入させることをいいます(地方税法1条1項9号)。
本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになります(普通徴収)。
特別徴収制度は地方税や社会保険料を事業所等が支給する給与から天引き、又は代わって預かって納入する制度です。
従来は給与所得者等の住民税(市町村が個人の市町村民税と道府県民税を併せて徴収)、道府県税の軽油引取税、ゴルフ場利用税や市町村税の入湯税に適用されていました。
近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度があります。
これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されています。
また、日本年金機構や共済組合等の公的機関は天引きを実施するため、基本的に未納になることがありません。
介護保険制度が始まった当初は遺族年金や障害年金からの天引きは行われていませんでしたが現在は緩和されており、対象者が拡大する傾向にあります。
2.適用対象
(1)個人住民税
個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して区市町村に翌月10日までに納入する制度です。
給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となります。
所得税の源泉徴収制度と制度は似ていますが、基本的に還付されることはありません。
2009年から公的年金等からも特別徴収が行われています。
対象者は介護保険の特別徴収と同じです。
前述のとおり、給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となりますが、給与支払者の都合で普通徴収としている事例もあります。
そこで、区市町村が、都道府県レベルと足並みを合わせ、強制的に特別徴収とする事例が広がっています。
住民税の普通徴収は、納税者が自ら市区町村に住民税を納税するものであり、自営業者、個人事業主の人など、特別徴収の対象とならない人に適用される住民税の徴収方法です。
原則として市区町村が個人に対して納税通知書を交付し、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて徴収することになります。
住民税の普通徴収に関しては、
- 「地方税法第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)」
- 「地方税法第319条の2(個人の市町村民税の普通徴収の手続)」
- 「地方税法第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)」
で定められています。
住民税の特別徴収は、原則として、給与の支払いを受けている人に対して適用される住民税の徴収方法です。
会社から給与の支払いを受けている人には、会社が給与から所得税を徴収し本人に代わりに納付するという源泉徴収という制度と合わせて、会社が毎月の給与から住民税を差し引いて従業員に代わって納付するという特別徴収の方法が適用されています。
住民税の特別徴収に関しては、
- 「地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)」
- 「地方税法第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)」
- 「地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)」
- 「地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)」
で定められています。
自分の住民税が普通徴収と特別徴収のどちらで徴収されているのかは、給与明細で「住民税」として控除されているかどうかでわかります。
給与明細書の控除欄に「住民税」という記載がある場合は、「特別徴収」によって住民税を会社経由で都道府県や市区町村へ納めていることになっています。
給与明細書の控除欄に住民税という記載がない場合や、給与収入がない自営業者の場合は「普通徴収」によって住民税を納税していることになっています。
ただし、住民税は前年度の所得をベースに計算された金額を徴収しているので、退職した場合には特別徴収から普通徴収に切り替わっている場合があります。
退職月が1月1日から4月30日までであれば、退職するまでに特別徴収としてまとめて控除されますが、6月1日から12月31日に退職した場合には、特別徴収で残りの住民税を一括納付するか、普通徴収として自分で納付するか選択することが可能です。
退職月 | 徴収方法 |
---|---|
1月 | 1月分、2月分、3月分、4月分、5月分の5か月分を一括控除 |
2月 | 2月分、3月分、4月分、5月分の4か月分を一括控除 |
3月 | 3月分、4月分、5月分の3か月分を一括控除 |
4月 | 4月分、5月分の2か月分を一括控除 |
5月 | 5月分のみ控除 |
6月 | 6月分~翌年5月分の12か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
7月 | 7月分~翌年5月分の11か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
8月 | 8月分~翌年5月分の10か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
9月 | 9月分~翌年5月分の9か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
10月 | 10月分~翌年5月分の8か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
11月 | 11月分~翌年5月分の7か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
12月 | 12月分~翌年5月分の6か月分を退職金などから差し引くか自分で納付するか選択することができる |
なお、期間をおかずに転職するような場合には、新しい勤務先で引き続き特別徴収を選択することが可能となりますので、その際には、上表に加え特別徴収の継続という方法を行います。
この場合には「給与所得者異動届出書」という書類に新しい勤務先の所在地、名前及び連絡先などを記入して提出する必要があります。
上記の根拠となる法令は以下のとおりです。
- 「地方税法第321条の4 第5項 (給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)」
- 「地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)」
- 「地方税法第321条の5の2(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」
- 「地方税法第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」
(2)利子割・配当割・株式等譲渡所得割・退職所得
利子等・配当等・源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡所得等・退職所得については、源泉徴収方式による特別徴収が行われています。
これらは退職所得を除き確定申告等により還付を受けることが可能ですが、申告することを選択した場合(申告不要の部分については申告しないこともできます)には、国民健康保険税(料)や介護保険料にも所得として反映されてくる(申告不要の部分については申告しない限り反映されない)のでこれらも考慮の上で申告をするか否かを判断する必要があります。
なお、法人に対する利子割は2016年1月以後廃止(配当割は対象外)されています。
(3)軽油引取税
軽油引取税の特別徴収は、特約業者・元売業者から軽油を購入した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(特約業者・元売業者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入します。
(4)ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税の特別徴収は、ゴルフ場を利用した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入します。
(5)入湯税
入湯税の特別徴収は、個々の温泉利用客が納めるべき税額を特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が代わって徴収し、一括して市町村に納入します。
(6)介護保険料
介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を日本年金機構が公的年金の支給額から予め天引きして納付する制度です。
第1号被保険者(65歳以上)が対象で、特別徴収の方法により納付することが原則となります。
老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円(月額1万5000円)以上の受給者が該当し、複数の年金を受給している場合は、1つの対象年金が18万円(月額1万5000円)以上であることが条件です。
(7)国民健康保険税(料)
2008年4月に開始した後期高齢者医療制度の導入と同時に、日本年金機構が公的年金から国民健康保険税の特別徴収を実施しています。
対象者は、65歳以上74歳以下の公的年金受給者で、1つの対象年金が年額18万円(月額1万5000円)以上で、世帯主であることなどが条件です。
(8)後期高齢者医療保険料
2008年4月から始まった後期高齢者医療制度の保険料については、4月15日から日本年金機構等が公的年金から特別徴収を実施している。対象者は、75歳以上の公的年金受給者で、1つの対象年金が年額18万円(月額1万5000円)以上であることが条件である。
特別徴収まとめ
サラリーマンにとっては特別徴収は会社が自分に代わって手続きをしてくれるので普段はあまり気にすることもない制度ですが、起業したり独立したりすると、普通徴収に対応するための税金相当額の準備が必要になるなど一気に身近に感じる制度です。
住民税以外にも特別徴収されている税金があることを認識してください。