会社を設立するためには、原則として、資本金が必要になります。
今回は資本金とはいったいどのようなものか、どのくらいあれば問題ないのか、を説明します。
資本金を増やしたり減らしたりすることは可能なのか、またその目的はどのようなものか、についても詳しく解説します。
1.資本金とは
資本金とは、株式会社の場合は株式の発行によって集めた資金のことをいいます。
資本金は株式会社が事業を行うための資金として利用されます。
株式発行によって得たお金の全てが資本金になるわけではなく、 一部が資本金に、残りは資本準備金になります。
2006年以前の会社法では原則として資本金には最低必要額である「最低資本金」が定められており、株式会社で最低1,000万円、有限会社で最低300万円必要となっていました。
しかし、2006年からの会社法改正によって株式会社・有限会社・合弁会社・合資会社を問わず、最低1円でも会社を設立することができるようになりました。
株式会社は資本金1円、役員1人から設立することができますが、登記のために必要な法定費用として登録免許税15万円と、定款認証の費用5~9万円がかかります。
司法書士への依頼費用なども合わせると、合計で30~35万円の費用がかかります。
1円だけあれば会社を設立することができるわけではないのです。
1円でも設立が可能だが、会社設立にかかる諸費用が別途必要になる
資本金1円で会社を設立するメリットとデメリット
資本金を1円にして会社を設立するメリット・デメリットを確認してみましょう。
メリット
- 少資本で会社を設立できる。
- 資本金が1円会社でも、社会的にも信用を得ることができる。
- 収益が出るようになれば、個人事業より節税を図ることができる。
- 無限責任会社に比べると、有限責任なのでリスクが低くて済む。
- 資本金が1,000万円に満たない会社は、設立後2年間は消費税が免除される。
- 金融機関発行の払い込み保管証明書の添付義務が免除され、資本金を払い込む際の手数料が節約できる。
- 主婦やOL、サラリーマン、失業者など幅広い層での設立が可能。
デメリット
- 業績の善し悪しに関係なく、通常の法人住民税の納税義務がある。
- 毎年決算を行い、税務署や都道府県事務所や市役所への決算申告書の提出が必要。
- 登記簿に資本金額及び確認会社であることが記されているため、登記簿を見れば1円会社だとわかってしまう。
2.資本金はいくらにすればよいのか
資本金が1円でも会社を設立できることはわかりました。では実際のところ、資本金をいくらに設定することがよいのでしょうか。
資本金は、会社の信用に関わる金額でもあります。いくら設立時の資金負担を減らしたいからといって、低く設定すれば良いというわけではありません。
資本金の額によって影響する項目をいくつか紹介します。
資本金は会社の体力を表すため、金融機関融資の審査に影響を与えます。
例えば、資本金が100万円の会社と500万円の企業があったとすると、創業時では金融機関へ400万円の融資を求めた場合、一般的に資本金500万円の企業の方が融資を受けやすくなります。
また創業時に融資を受ける際には、どのくらい自己資金を用意できたかという点も重視されます。
起業してすぐに金融機関からの借入を希望する場合には、資本金を多めに設定するようにしたほうがよいでしょう。
創業者が考えたビジネスモデルや経営者自身のプレゼン能力によっては資本金が少なくても融資が受けられる可能性はありますが、一般的には難しいと考えられます。
また、事業内容によっては許認可が必要になります。
その際に、許認可の条件として、最低資本金要件が設定されている場合があります。
例えば、労働者派遣事業においては
有料職業紹介事業をしたい場合は資本金500万円、
一般労働者派遣事業の場合は資本金2,000万円(創業当初資本金)が最低でも必要になります。
あらかじめ事業に必要な許認可の要件も勘案して、資本金を決定する必要があります。
創業してから増資することも可能ですが、そうすると余計な手数料がかかってしまう場合があります。
1円で会社設立できるとはいえ、現実には1円では事業を始めることは難しいでしょう。
オフィスの家賃はおろか、事務用品すら購入することができません。
経営者から借入という形式で事業を始めるくらいであれば、当初から資本金額にそれを反映させたほうが良いでしょう。
資本金は会社の信用度を判断するための基準の一つで、伝統的な企業や大企業ほど、資本金を重視する傾向があります。
ご自身の事業の方向性をよく考えて資本金の額を決定しましょう。
資本金の額が少ないと金融機関から融資を受けられない場合もある
事業によっては許認可要件として最低資本金要件を定めているケースも
3.資本金を増やしたり減らしたりするには
資金需要に応じる方法には、金融機関から融資を受けることなどが考えられますが、その他に、株式を新たに発行して株式募集による既存株主や第三者引き受けによる出資を受けて、株式会社の資本金の額を増加させる資金調達方法があります。
この方法を「増資」と言います。
また、これとは反対に、会社の資本を減少させることを「減資」と言います。
(1)増資
会社に資金需要が発生する理由は様々ですが、資金需要を外部から調達する場合には、融資や借入(社債発行等)の他に、既存の株式を第三者割当により会社の資本を増加させたり、既存株主に株を引き受けを求める「増資」と言う方法があります。
なお、増資に際しては、現金による出資が原則ですが、会社設立の際に定款に変態設立事項に定めた「現物出資」のように、現金でなくても、ある一定の要件をクリアすれば増資として認められる場合があります。
増資の特徴は、増資で得た資金は、融資や借り入れで調達した資金と異なり、返済する必要がないという点です。
会社の経営者は、この資金を利用して、事業を拡大させて、出資者(株主)にインカムゲインである配当金を分配します。
ただし、日本の大多数の株式会社は、株主と経営者が同じで人物であるいわゆるオーナー会社であるため、増資による実質的なメリットは、対外的な信用力の強化やオーナーサイドの経営権の基盤強化などが主なものと考えられます。
株式会社が増資を行う方法としては、既存株主に対して、株主の保有株式数に応じた割合で新しく発行する株式を均等に引き受けてもらう「株主割当増資」と出資者から資金の払込を受けて新たに株式を発行し、会社の資本金額を増加させる有償増資である「第三者割当増資」の二つの方法があります。
ただし、新たに第三者割当増資を行う場合には、既存株主の株式保有割合が変化し、これにより株主の会社経営に関する影響力が低下すること(希薄化)も考えられますのでこの点には注意が必要です。
ここでは日本における株式会社の大半を占める中小零細企業の譲渡制限会社における増資手続きの概要を説明します。
- 株主総会決議において、募集株式の発行を決定します。
- 株主に対して、募集株式発行(増資)決定を通知します。
- 株主からの株式取得の申込みを受けつけ、出資金の払い込みを受けます。現物出資の場合は、物の引き渡しを受けます。
- 株式会社の本店を管轄する法務局で資本金額と発行株式数の変更登記を行います。
なお、増資に関する登記手続きにかかる登録免許税は、申請一件につき増加した資本金額に対して1,000分の7で、これによって算出した額が、3万円に満たない場合は、一律3万円になります。
増資について詳細な解説は、「増資にはどんな種類があるの?増資のメリットとデメリットについて説明します」の記事にもまとめられています。
(2)減資
減資とは、資本金の額を減少させることです。
例えば、資本金額1,000万円の株式会社を資本金500万円の会社にすることを言います。
何故このような減資を行うのでしょうか。
最も減資の有効性として挙げられ、しかも基本的なケースとして想定されるのが赤字解消の効果です。但し自己資本比率が下がるので金融機関などからの評価が下がることも考慮しなければなりません。
例えば、資本金額が1,000万円の会社で赤字が500万円あった場合、資本金のうちの500万円を赤字と相殺して、資本金額を500万円に減資すれば、赤字経営ではなくなるのです。
減資には、実質上の減資と名目上(形式上)の減資があります。
実質上の減資は、株主に会社資本を払い戻す減資の方法で、実質上の減資によって、会社財産が縮小し、会社の規模が縮小されます。
減資手続きの概要は、
- 原則として、株主総会における特別決議を行います。
- 債権者に対して、1か月以上の期間をおいて、減資公告及び催告を行います。
- 資本金の減少額等の変更登記を行います。
となっています。
なお、株式会社が減資を行うためには、会社債権者を保護するために、会社債権者に対する一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告を行い、この間に債権者から意見を求める必要があります。
これを「債権者保護手続き」と言います。
資本金まとめ
資本金は企業を経営するうえで非常に重要な活動資金になります。
資本金を上手に活用することで企業は発展することができるのです。
必要に応じて増資や減資といった手続きを踏まえながら、会社の基盤として強固な資本体制を作り上げることは極めて重要です。
参考記事:理想的な自己資本比率の目安は何%?適正水準を知って健全な会社経営を