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役員報酬は損金算入できる?会計処理や仕訳での注意点を一挙公開

役員報酬をイメージする画像 起業家の基礎知識

役員報酬とは、一般の従業員に対して支払われる給与とは異なり、役員に対して支払われる報酬のことです。役員報酬の定義、種類、損金算入の可否などについて、詳しく解説します。

1.役員報酬とは

役員報酬とは、文字通り、役員に対して支払われる報酬のことですが、具体的に役員とはどのような立場の人を指すのでしょうか。

(1)役員とは

役員報酬を支払う対象となる法人税法上の役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、などのことです。先ずは、それぞれの役職の役割を説明します。

役員の種類 役割
取締役 取締役とは、全ての株式会社に設置が義務付けられている機関です。取締役会設置会社においては、会社の業務執行の意思決定機関の取締役会の構成員である取締役の中から、業務執行を担当する代表取締役を選出します。
執行役 執行役とは、取締役会などで決定された業務を実行する役割を担当します。
会計参与 会計参与とは、取締役と共に会社の計算書を作成する役割を担います。ただし、会計参与になることができるのは、税理士、公認会計士、あるいは税理士法人、監査法人に限定されています。
監査役 監査役は、主に取締役の職務内容や会計に対して、監査を実行する役割を担います。

上記のような役割を担当する人に対して支払われる報酬を役員報酬と言います。

(2)役員報酬と給与の違い

役員報酬は(1)のような立場の人に対して支払われるもので、一般の従業員に労働の対価として支払われる給与とは異なります。その他にも税務上の取り扱いに大きな違いがあります。従業員に支払う給与は、非常識に高額な水準でなければ、全額を損金に算入できますが、役員報酬を損金算入するためには「一定の条件」が必要になります。

例えば、毎月同じ金額を支払っていなければ、損金算入をすることはできません。損金に算入することができれば、課税対象額が減ることになるので、結果として法人税を減らすことが可能になります。

もし、役員報酬を経営者が自分自身で好きなタイミングで好きな金額で決めてしまうと、大きな利益が予想される決算の前に役員報酬を増額して法人税を減らす、という調整が可能になってしまいます。このような恣意的な運用を避けるために、役員報酬の損金計上には「一定の条件」が付されているのです。

 

2.役員報酬の種類

役員報酬の一般的な決定方法は以下の通りです。

役員報酬決定のステップ
①最初に株主総会で役員報酬の総額を決定します。
②役員報酬の総額を決定後、一般的には、役員の個別報酬の内容については、取締役会、あるいは代表取締役が決定するように一任しているケースが多いようです。
③取締役会において、株主総会で決定された役員報酬の総額を超過しない金額で、各役員の役員報酬の金額を決定します。

 

なお、株主総会・取締役会のどちらにおいても、議事録の作成・保存の必要があります。このようにして決定される役員報酬ですが、損金算入することができるのかどうかは、税務上大きな問題となります。

役員報酬を損金算入することができる方法として、(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)利益連動給与、の3種類があります。

(1)定期同額給与

原則として、役員報酬は「定期同額給与」で支払うこととされています。定期同額給与とは、事業年度の開始から3ヵ月以内に役員報酬の金額を決定します。株式会社の場合は、株主総会議事録、または、取締役会議事録、を作成したうえで、毎月同じ額の給与を定期同額給与として支給し続けることになります。

このように、毎月一定の金額を払い続けることによって役員報酬を損金に算入することが可能になります。

(2)事前確定届出給与

一般の従業員には賞与(ボーナス)として一時金が支給されることがありますが、一般的には役員には賞与はありません。正確に言うと役員賞与を支払うことは可能なのですが、一般従業員と同様に支払った場合には、損金算入することができないのです。

そこで賞与と似た方法で支払いをして(それが、事前確定届出給与、です)、損金に計上することが可能になります。事前確定届出給与で役員報酬を支払うには、事前に支払いの時期と支給金額を税務署に申告することが必要です。申告した金額を役員報酬として支払うことで、損金計上が認められるのです。

(3)利益連動給与

利益連動給与とは、「同族会社に該当しない国内の法人」が、その事業年度の利益に関する指標を基準にして、支給する役員報酬のことを言います。利益連動給与を支給するためには、次の要件を充足する必要があります。

・当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります)を基礎とした客観的な算定が行われていること

・会社の利益確定後、1ヵ月以内に支払われた、または支払われる見込みであること

実際には、中小企業の多くは同族会社であるため、利益連動給与の対象とはならないケースが多いと思われます。また、非上場の会社が利益連動給与を採用することも難しいものと考えられます。したがって、同様の支給方法を採用したい場合には、事前確定届出給与の方法で支給することが考えられます。

3.役員報酬に関する留意点

(1)使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、簡単に言えば、従業員と役員の両方の肩書きを持つ人のことです。使用人兼務役員に対しては、役員報酬と給与手当の両方を支払うことができます。また、賞与に関しても両方受け取ることができるので、節税をする手段としてのチョイスがが増えることになります。

しかし、誰でも使用人兼務役員になれるわけではなく、例えば、代表取締役や副社長などではないことが必要です。また、使用人として職務に従事しているという実績や事実など、会社の従業員としての立場も兼ねていることが求められます。

つまり、日常的に会社の仕事として、他の従業員と同様に仕事をこなし、さらに役員としての業務も行っている必要もあるのです。使用人兼務役員は、脱税目的としている利用されるケースが多いため、税務調査の対象になりやすいという点には注意が必要です。

(2)役員報酬とみなされてしまうケース

従業員給与が役員報酬としてみなされる(損金に計上できないもの、という意味)可能性がある場合として、いかのようなケースが考えられます。

・会社が保有している資産を無償(無料)で譲渡をしてしまうと、時価額に相当する分の金額が、役員報酬としてみなされる可能性があります。

・本来会社が所有している土地や建物などを貸すこと自体は問題がありませんが、それを相場より著しく安い価格で貸したような場合は、役員報酬として計上される可能性があります。

・「役員貸付金」として役員に貸付を行う際に、無利息、あるいは極端に安い利息で貸付を行ってしまうと、役員報酬として扱われる可能性があるので注意が必要です。

 

4.役員賞与の会計処理

役員に対して報酬を支払った際には、役員報酬という費用グループの勘定科目を使用して仕訳を実施します。また、実務的には従業員へ給料を払う場合と同様に、役員報酬を支払った際に役員個人が負担する源泉所得税や社会保険料を役員報酬から控除して、その残額を役員へ支給します。

役員報酬から預かった源泉所得税などは、いったんこれを預り金として記帳し、後日に税務署などへ納めます。例えば、社長に月額報酬を100万円支払い、この金額から源泉所得税60,000円を差し引いて、残額940,000円を普通預金に支給した場合の会計処理は、以下の通りです。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
役員報酬 1,000,000 普通預金

預かり金

940,000

60,000

まとめ

役員賞与は、従業員給与とは異なり、損金に計上するためには、前述したような「一定の条件」を当てはめた制度を活用する必要があります。これら制度を利用する際には、制度の内容、特にタイムマネジメントが非常に重要になります。届出のタイミングなどを間違えないように、準備を進めておきましょう。

役員報酬について詳しくは、「役員報酬は高額が良いか安いが良いか!企業経営の視点から報酬額を考える