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役員賞与を活用した、税金と社会保険料軽減策

財務改善

中小企業の中には、役員報酬を計上しても未払い報酬として多くの残高が残っている会社をかけます。その場合、役員報酬がもらえない。その上高額な源泉税、住民税、社会保険料を納めなければならない。
ダブルパンチ状態です。
そういった会社経営者や役員の場合、毎月の報酬よりも先に未払報酬を返してもらうのが得策です。
返してもらう未払金に対しては、源泉税、住民税、社会保険料は一切かかりません。
また一時的に役員報酬を下げることをお勧めします。
なぜなら源泉税、住民税、社会保険料がガクッと下がります。
但し下がった分の報酬は業績がアップした段階で、役員賞与として払えば良いわけです。
ただし、ここで注意しなければならない事があります。
役員賞与は損金不算入ですので、そのまま支払うと経費として認めてもらえず利益が増えて法人税等が増えてしまう事になります。
ところが役員賞与を経費に計上できる仕組みがあります。
それは株主総会あるいは取締役会で、役員賞与の支給日、支給額、支給対象者を決議し、総会から一ヶ月以内に税務署に対して、事前確定届出給与を提出します。
するとその役員賞与に対しては、経費として認めてくれますので、通常の役員報酬と同じ扱いとなります。
このような方法によって源泉税、住民税、社会保険料の無駄を省くことが可能となります。