小切手とは、銀行などの支払人に対して口座を保有している振出人が、所持人(あるいは名宛人)に対して振出人(作成者)の口座から券面に表示されている金額の一覧支払いを委託する有価証券のことです。小切手の特徴や裏書などについて解説します。
1.小切手とは
小切手は、現金に代わって、支払の手段に利用されています。特に、支払う金額が高額になるような場合や遠隔地にいる相手に対して支払を行う場合には、大量の現金を物理的に移動させることにはリスク(盗難や紛失など)があるので、このようなリスクを回避するために小切手での支払は非常に有用な方法となります。
小切手に必要事項を記載したうえで、相手(支払先)に手渡すことを「小切手の振り出し」と言います。小切手は現金の代わりとして相手に手渡され、小切手を受領した人は銀行にその小切手を持参して、自らの預金口座に小切手の記載金額を預け入れてもらうか、あるいは現金に交換してもらうことになります。
銀行は、現金を支払うべき人(振出人)の代わりに、小切手を持参した人(持参人)に対して支払を行いますが、振出人の当座預金口座から小切手の記載金額を引き落とすことになりますので、支払金額に相当する資金を前もって準備しておく必要があります。また、自社が現金を引き出すような場合にも、小切手を振り出さなければなりません。
当座取引を開始する際に銀行から小切手帳を発行してもらうことで、当座預金残高の範囲内で小切手を発行することが可能になります。
(1)小切手の種類
①持参人払小切手
持参人払小切手とは、持参人であれば誰であっても支払われる小切手のことです。
②線引小切手
線引小切手とは、小切手の上部に2本の平行線が引かれた小切手のことです。線引小切手を銀行に持参すると直接現金化することはせずに、持参した人の銀行口座に入金されることになりますので、支払先は明確となり、盗難などのリスク回避に役立つことになります。
線引小切手には、銀行と取引がある取引先のみに支払う「一般線引小切手」と、さらに取引銀行を指定した「特定線引小切手」とがあり、特定線引小切手を受け取った場合には、該当する銀行に口座を保有していないと支払を受けることができないような仕組みになっています。
③先日付小切手
先日付小切手とは、資金繰りなどを理由として、振出日を実際の日付より先にしている小切手のことです。ただし、この先日付は法律的には効果がないので、持参人が振出日より前に銀行に持ち込んだ場合には、銀行は支払を拒むことはできません。不渡りなどの原因になってしまう場合もありますので、発行先としては、振出日を厳守する信用力が高い相手先にのみに使用する方が無難でしょう。
(2)小切手の記載事項
小切手の記載事項は以下の通りです。
小切手の記載事項 |
①「小切手」という文字(通常は印刷済み) |
②支払地(支払銀行の所在地)(通常は印刷済み) |
③支払銀行名(振出人が当座預金口座を保有している銀行名・通常は印刷済み) |
④支払金額(一般的にはチェックライターを使用、金額の前には\マーク、金額の後には※を付ける)、手書きの場合は漢数字「壱、弐、参・・・拾、百、千、億」で記載して、金額の頭に「金」、最後に「円也」を付ける |
⑤支払委託の文章(通常は印刷済み) |
⑥振出日(小切手が振り出された日付) |
⑦振出地(振出人の所在地) |
⑧振出人の住所・会社名・代表者氏名及び銀行印の押印 |
⑨控えとの境目に銀行印で割り印する |
2.小切手裏書とは
小切手は有価証券なので、券面に「裏書禁止」の文言がない限り、宛先人は小切手を他人に譲渡することが可能で、更に譲渡された人もまた他人に譲渡することができます。譲渡の際には、小切手券面の裏面に「○○(被譲渡人)にお支払いください」と言う裏書文言と譲渡人の記名・押印若しくは署名が必要となります。
最後に小切手を譲渡された人(所持人)が支払いを受けることになりますが、万が一その小切手が不渡りになってしまった場合には、所持人は振出人だけでなく全ての裏書人に対しても遡及的に支払いを要求することができます。ただし、その場合には全ての裏書が連続(ある裏書譲渡の宛先が次の裏書譲渡人、または所持人と一致)していることが必要です。
3.小切手を取り扱う際の注意点
(1)白地小切手について
振出日なしの白地小切手は振り出さないようにしましょう。「白地」とは小切手要件が空欄の状態の小切手のことを言います。相手先との合意内容と異なる記載が行われたり、トラブルの原因となりますので、確実に記入するようにしましょう。
小切手は振出日の翌日から10日間、最終日が休日の場合には翌営業日まで、が呈示期間となります。呈示期間が経過した後であれば、支払銀行に対して支払委託を取り消すことが可能となります。振出日が未記入の白地小切手の場合だと、紛失や盗難の際に不利益を蒙る可能性があります。
(2)線引小切手について
横線なしの小切手の場合には、紛失や盗難に備えて、線引小切手にしておきましょう。受取った線引小切手は、所持人の取引銀行でのみ入金することが可能です。2本線の間に銀行名が記載されている(これを「特定横線」と言います)とその銀行のみでの取扱となります。
(3)小切手の資金化
線引小切手は自分の取引銀行に入金しましょう。ただし、すぐには現金化はできません。3営業日目に資金化されることになります。手形交換所が異なるため、取立小切手*の場合にはそれ以上の日数がかかる可能性があります。
線引小切手を受け取ったものの、すぐに現金化が必要な場合には、振出人に小切手の裏面に記名捺印をもらったうえで、振出人の取引銀行に小切手の呈示をするようにします。その際は、所持人の印鑑が必要になります。
*取立小切手
小切手の取立には2種類あります。「取立手数料を払って、交換所を経由させて支払い金融機関で決済する方法」と個別取立と言って「交換所を経由させないで支払金融機関に直接小切手を郵送で送る取立」です。
呈示期間が残日数が少なくて、交換所を経由していると呈示期間を過ぎてしまう可能性がある場合などにも、上記の取立方法は利用されています。最初の方法の場合は、窓口に提示すると口座にすぐ入金されることはされますが、実際に使えるまでには日数がかかってしまいます。
最短でも2日、場合によっては4日かかってしまうようなケースもありえます。個別取立の場合は、支払金融機関に小切手が到着して、支払条件を満たしていて、かつ資金が足りていれば即決済をすることが可能です。
(4)裏書が必要な場合
小切手の裏書については前述しましたが、裏書という署名捺印が必要なのは、振出人が持参人の文字を訂正して記名式に変更(通常は持参人払い)されている場合です。この場合には、裏面に裏書(署名又は記名捺印)を忘れないようにましょう。裏書が洩れていると、裏書不備という理由で不渡返却されてしまい、入金した銀行に小切手が戻ってきてしまいます。
(5)金融機関への連絡
もし異例なこと(紛失・盗難)が発生したような場合には、できるだけ送球に振出人から銀行などの支払金融機関に連絡を入れてもらって、支払いを止めるようにしましょう。
<まとめ>
小切手にも手形と同様に裏書という債権の譲渡方法がありますが、小切手が受け取ってすぐに現金化することができるのに対して、手形は記載された期日後でなければ現金化(除く、割引の場合など)できない点が異なります。