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不渡りの意味とは? 原因と影響について解説します

不渡りをイメージする画像 起業家の基礎知識

手形などの「不渡り」にはどのような意味があるのでしょうか?不渡りの原因や不渡りとなってしまった場合の影響などについて解説します

不渡りとは、小切手や手形の支払期日が到来しても決済できない状態にあることを言います。不渡りになってしまう原因にはどのようなものがあるのでしょうか。また、不渡りを起こした場合にはどのような影響があるのでしょうか。以下に詳しく解説します。

1.不渡りの種類

不渡りの種類には、(1)0号不渡り、(2)1号不渡り、(3)2号不渡り、があり、それぞれ不渡りの原因が異なっています。

(1)0号不渡り

0号不渡りとは、手形や小切手の記載ミスや呈示期限を経過している場合などが対象となります。具体的には、以下のような事由が挙げられます。

  • 手形や小切手の券面や裏書に必要な記載項目が漏れている等、形式不備の手形や小切手
  • 呈示期限に満たない手形や小切手
  • 振出人の署名が不完全な手形や小切手、など

0号不渡りの場合は振出人に支払い能力がないという理由ではないため、不渡届*を提出されることはありません。したがって、銀行取引を停止されることもありません。

*不渡り届

手形交換所規則で定められているもので、手形や小切手が不渡りになった時に提出する書類です。支払金融機関(持帰金融機関)と持出金融機関(受取金融機関)の双方が手形交換所に提出します。

0号不渡りは、銀行が不渡届を作成しないので不渡りとして取り扱われることはありません。形式不備の場合であれば、すぐに修正して、呈示期間内に再度支払いの請求をします。呈示期間を超過してしまった場合には、振出人に直接呈示をして支払ってもらうように依頼しましょう。

(2)1号不渡り

1号不渡りとは、振出人の財務状況が悪化して支払いが不能となった場合が相当します。具体的には以下のような事由が挙げられます。

  • 振出人の当座預金残高が不足している
  • 呈示された銀行と振出人との間に取引がない、など

6ヶ月間に1号不渡りを2回以上出した場合には、「銀行取引停止」の処分を受けることになります。この場合は全ての銀行に対して、不渡りを出した者の名前を通知する不渡り報告が行われることになろます。銀行取引停止余分を受けると、2年間は融資を受けることが不可となり、上場企業の場合には上場も廃止されることになります。

銀行取引停止の処分を受けると会社の資金繰りが悪化することが予想されるので、会社自体は存続していたとしても、事実上の倒産状態に陥ってしまう可能性が極めて高いと考えられます。

手形が不渡りになった場合には、受取人は振出人、あるいは裏書人(手形を譲渡する際に裏書した人)に対して、額面額を請求する権利(遡及権)を実行して、支払を請求することが可能です。支払請求をしても支払ってもらえないような場合には、手形訴訟などの手段を行うことが考えられます。

(3)2号不渡り

2号不渡りとは、振出人にお金はあるが支払う意思がない場合で、0号と1号に当てはまらない全ての不渡りのことを言います。具体的には以下のような事由が挙げられます。

  • 受取人の契約不履行
  • 振出人が詐欺に遭ったため、騙されて振出してしまった手形や小切手
  • 偽造、紛失、盗難された手形や小切手、など

2号不渡りの場合は、不渡届は作成されることになりますが、振出人は不渡報告を実施しないように銀行に依頼することが可能です。この申し出を「異議申立制度」と呼びます。異議申立を行なう際には、振出人は異議申立預託金として、取引銀行に手形と同額の現金を預託することが必要になります。預託後に、銀行は手形交換所に対して異議申立と異議申立供託金を提出することになります。

しかし、2号不渡りの手形が善意の第三者(その手形が詐欺などによって振り出されたことを知らない第三者)の手元に渡っているような場合(裏書譲渡されている場合)、この第三者の受取人は異議申立預託金を仮差押えして、手形訴訟を提起して請求することが可能です。この場合には、多くのケースで振出人には支払い義務が生じます。

そうなってしまったら、第三者へ支払った後に、振出人と受取人(第一裏書人)の間で、トラブルを解決するための手続(損害賠償など)を取ることが一般的には考えられます。

 

 

2.不渡りを出した場合の影響

前述したように手形や小切手に不渡りを出した場合には、即倒産というわけではありません。しかしながら、不渡りを1度出してしまうと、全ての銀行に不渡りの事実が知られてしまうことになるので、今後の借入やビジネス展開などが非常に難しくなってしまいます。

そして、不渡りを6ヶ月以内に再度出してしまうと、前述した銀行取引停止処分が実施されてしまい、普通預金口座は利用可能ではあるものの、当座預金を利用することができなてなってしまうので手形の振出はできなくなります。そうなるとビジネスは停止してしまうことになり、遅かれ早かれ倒産してしまう可能性が極めて高くなります。

ただし、2号不渡りの場合には、前述したように、異議申立制度がありますので活用することを検討しましょう。なお、小切手にも手形にも不渡りというものが発生する可能性はあるのですが、そもそも小切手と手形の大きな違いとはどこにあるのでしょうか。

手形と小切手の共通点は、日付や金額や必要事項を用紙に記載したうえで、取引先に譲渡して記載された金額を支払う約束をする、という点にあります。取引先に手形を振り出した場合は、一定期間の支払猶予があるので、即座に決済資金を準備する必要はありません。

しかし、一方の小切手を振り出した場合には、相手が小切手を受取ってすぐに金融機関に持ち込むことが可能です。つまり、小切手の口座である当座預金に残高がない場合には小切手を振り出すことはできないのです。厳密には、小切手の発行は可能ですが、当座預金の残高が不足している場合には不渡りとなってしまうのです(ただし、先日付小切手という手形*のように発行する小切手もあります)。

*先日付小切手

先日付小切手とは、振出日を先の日付にして振り出す小切手のことです。約束手形と似ていますが、先日付小切手の日付には法的根拠がありません。受取人が振出日の到来を待たないで銀行に持ち込んだ場合であっても、金融機関は支払いを拒むことはできません。

もし、自社が2回目の不渡りを出してしまい、経営が非常に苦しい状態だとすれば、倒産する確率は極めて高いと言えますが、確実に数日後に資金が入金されるような場合であれば、確実に100%倒産するとは言えません。つまり1回目の不渡りを出した時点で抜本的な資金繰り対策を実施できれば、苦境から抜け出せるかもしれません。

しかし、資金繰りが上手くくいかなくなっている時点で、会社経営が円滑に行われているとは言い難く、近い将来に倒産してしまう可能性は高いと考えられます。

「不渡り」について纏めると以下のようになります。

不渡りの回数

影響

(1)1回目の不渡り

不渡りの事実が全ての銀行に知れ渡りますが、1回目の不渡りの影響はこれだけです。とは言っても、金融機関からの信用は著しく低下するので、借入や手形割引などは、難しくなるでしょう。しかし、1回目の不渡り=倒産、ではありません。

(2)2回目の不渡り

1回目から半年以内)

1回目の不渡りから6か月以内に再度度不渡りを出すと、銀行取引停止処分になります。しかし2回目の不渡り=倒産、ということでもありません。普通預金口座の利用は可能ですし、事業の継続は可能です。

ただし、銀行からの借入がある場合には債権保全の観点から、普通預金がロックされてしまうことになるので、普通預金を利用することも難しくなる場合もあります。

 

<まとめ>

これまで説明してきたように不渡りを出したら即倒産というわけではありませんが、不渡りの原因が自社の財務状況にある場合には、最初の不渡りを出した時点で取引金融機関などと相談をして、早急に自社の資金繰りの状況を改善する必要があるでしょう。