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中小企業に対する信用補完制度の仕組と活用方法

信用補完制度・信用保険制度 制度の仕組み、その種類と内容、メリットや手続きの流れを解説 社会保険

中小企業に対する信用補完制度とは、中小企業が事業性の資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合に、そうした借入の債務を保証することなどによって中小企業の信用力を補完して、担保力や信用力などが十分ではない中小企業者に対する事業性の業資金の融資をスムーズにするような制度のことをいいます。

本稿においては、中小企業に対する信用補完制度の仕組・種類・内容・対象などの概要、信用補完制度のメリットとデメリット、信用保証業務の流れ、信用保険制度との関係、などについて詳しく解説します。

1.中小企業に対する信用補完制度の仕組・種類・内容・対象などの概要

中小企業に対する信用補完制度は、中小企業の資金繰りをサポートする極めて重要な制度となっており、中小企業が事業継続における様々な局面で必要となる色々な資金ニーズ(創業、小口、承継など)や、今回のコロナ禍、大規模な経済的な危機や自然災害、などによって信用収縮が発生したようなケースに対応するための資金の需要により一層対応することが可能なようにしておくことが重要になります。

こうした信用補完制度はどのような仕組になっておるのか、どのような種類があるのか、本制度の対象や条件はどのようになっているのか、について下記で説明します。

(1)信用補完制度の仕組と種類

中小企業が銀行などの金融機関から事業性の資金融資を受ける場合、または資本市場からの事業性資金を直接調達することを目的に私募債を発行する場合、信用保証協会が保証人となることで、上記のような借入や発行を容易にして、中小企業の育成を金融面からサポートする制度「信用保証制度」といいます。

こうした制度をさらに強固なものとするために「信用保険制度」という制度が設けられています。この信用保険制度とは、保証の債務履行(代位弁済)という保証協会が保有するリスクを政府が全額出資している日本政策金融公庫の保険でカバーする制度のことをいいます。上記の2つの制度を総称して「信用補完制度」と言います。

①信用保証制度

中小企業が銀行などの金融機関から事業性の資金を借り入れる場合に、公的に信用保証協会が保証人となること(これを信用保証制度といいます)で、中小企業者に対するスムーズな資金供給を実施しています。このような場合には、信用保証協会は中小企業から保証料を受け取って、もし融資の返済が不履行になった場合はは金融機関に対して代位弁済を実施することになります。

具体的な信用保証制度の仕組は以下のようになります。

<信用保証制度の仕組>

  • 中小企業は銀行などの金融機関を経由して信用保証協会に対して信用保証委託を申し込みます(なお、信用保証協会に直接申し込むことも可能です。また、市や町の商工担当部署や商工会・商工会議所などでも取り扱っています)。
  • 信用保証協会は申込があった中小企業に関して信用調査を実施します。
  • 信用保証協会による審査の結果、信用保証することが適当と判断した場合には金融機関に対して保証書を発行します。
  • 金融機関は発行された保証書に基づいて中小企業に融資を実行します。融資実行の際には、中小企業は所定の信用保証料を、金融機関を経由して、保証協会に支払う必要があります。
  • 中小企業は融資を受けた際の条件に応じて、銀行などの金融機関に対して融資された資金の返済を実施します。
  • 中小企業何らかの理由や事情によって借入金の全額、または一部の返済が不可能になった場合には金融機関は信用保証協会に対して代位弁済を請求します。
  • 信用保証協会は金融機関からの請求に基づいて、中小企業に代わって借入金の残額を金融機関に対して代位弁済します。
  • 信用保証協会は、中小企業に対する求償権を取得することになるので、中小企業の債権者となります。
  • 中小企業は信用保証協会に対して返済をすることになります。
②信用保険制度

信用保証協会は日本政策金融公庫との間で信用保険契約を締結しています。もしも保証付融資の返済が不履行になった場合には、信用保証協会は信用保険契約に基づいて、金融機関に対して代位弁済を実施します。この代位弁済額のうち一定の金額については、信用保証協会は日本政策金融公庫から保険金として受け取り、その後に、回収金額に応じて返納することになります。

<信用保険制度の仕組>

  • 日本政策金融公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結して、この保険契約に基づいて、日本政策金融公庫は信用保証協会の保証に対して保険を引受けます。
  • 信用保証協会は日本政策金融公庫に対して保険料を支払います。
  • 信用保証協会が金融機関に対して代位弁済した場合には、日本政策金融公庫に対して保険金の支払請求を実行します。
  • 日本政策金融公庫は信用保険のタイプに応じて、代位弁済した元本金額の70%~90%を保険金として信用保証協会に支払います。
  • 信用保証協会は代位弁済した中小企業から回収した資金を、保険金を受領した割合に応じて、日本政策金融公庫に納付します。

 

(2)信用補完制度の内容と対象

①信用保証制度の内容

中小企業に対する保証金額の最高限度額は、普通保証2億円(組合の場合は4億円)に、無担保保証8,000万円を加えた、2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円)が通常の限度額として設定されています。ただし、国の施策による特別の資金を対象とした保証制度も設けられています。また、東京都・区市町の制度融資の保証に関しては、それぞれの融資制度要項などに定められている融資限度額が保証限度になります。

②保証期間

下表の通り、保証のタイプによって保証期間が異なっています。

保証のタイプ 資金使途 期間
個別保証
(個々の借入に対する保証)
運転・設備 原則として10年以内
※長期経営資金(運転15年以内、設備20年以内)など一部10年を超える保証期間で利用できる制度あり。
運転 30日以上6ヶ月以内(手形・電子記録債権割引)
根(極度)保証 運転 1年または2年以内
当座貸越根保証 事業資金 1年または2年
特定社債保証 運転・設備 2年以上7年以内(年単位)
流動資産担保保証 運転・設備 1年(根保証型:ABL1)
1年以内(個別保証型:ABL2)
③利用対象となる中小企業

常時使用する従業員数、あるいは資本金のどちらか一方が下表に該当する場合に信用保証制度を利用することが可能です。

<企業規模>

保証のタイプ 資金使途 期間
製造業など(含む、建設業・運送業・不動産業) 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(除く、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業・飲食業 1,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる事業とする法人 300人

※特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)の場合は、ゴム製品製造業(除く、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を)は従業員数300人以下、旅館業は同100人以下となります。
注1)家族従業員、臨時の使用人、会社役員、は従業員に含まれません。但し、パート、アルバイト、などのように名目上は臨時雇の場合でも、事業において必要不可欠な人員は従業員に含まれます。また、NPO法人の場合には雇用関係がないボランティアは従業員には含まれません。
注2)組合の場合は、その組合が保証対象事業を営んでいること、あるいはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいる場合には利用可能です。
注3)NPO法人の場合は、NPO法人には資本金の概念がないことから、従業員数が該当するのであれば利用可能です。
注4)資本金が上表の制限を超過している会社で、かつ従業員数が上表の制限の9割を超過している場合(例えば、製造業で従業員が271人以上)は、従業員数の確認資料が必要となります。
注5)製造業などの「など」とは卸売業、小売業及びサービス業以外の業種を指しています。
具体的には、建設業(測量業、地質調査業、水路測量業を含む)、不動産業(建売業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業、仲介業、不動産管理業)、運送業、倉庫業、印刷業、出版業、ガス供給業、保険媒介代理業(生命保険、損害保険)、土石採取業、木材伐出業、鉱業、を業種例として挙げることができます。
注6)「医業を主たる事業とする法人」とは、医療法人、医業を主たる事業とする社会福祉法人、などをいいます。

<業種>

原則として、ほとんどの業種において利用することが可能です。ただし、農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(除く、NPO法人)、LLP(有限責任事業組合)など、その信用保証協会がサポートすることが難しいと判断したような業種については利用することができません。また、許認可や届出が必要となる業種を営んでいるようなケースでは、その事業に関する許認可などを受けていることが必要となります。

④責任共有制度

信用保証協会と金融機関が責任を共有して、両者が連携して中小企業に対する融資や経営サポートなど、より一層適切な支援を実行することを目的に、2007年10月から責任共有制度が導入されています。

責任共有制度とは、これまでは、原則として全部保証(100%保証)だった保証付融資に関して、一定のリスクを金融機関が負担するという仕組に変更した制度で、「部分保証方式」「負担金方式」という2種類の方式が設けられています。2種類のうちから金融機関がどちらかをチョイスして採用します。なお、金融機関の負担割合はどちらの方式でも同じ割合になっています。原則として全てのの保証が対象になりますが、一部、対象から除かれる保証制度があります(下表参照)。

<責任共有制度の対象外となる保証>

  • 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証
  • 災害関係保険に係る保証
  • 特別小口保険(中小企業信用保険法第2条第3項第1号~6号の小規模企業者に限る)に係る保証
  • 創業関連保険(支援創業関連保証、再挑戦支援保証、支援再挑戦支援保証を含む)、創業等関連保険に係る保証
  • 事業再生保険に係る保証
  • 小口零細企業保証制度(全国統一の保証制度及び国の制度に準拠して創設される自治体制度)
  • 求償権消滅保証
  • 中堅企業特別保証
  • 東日本大震災復興緊急保険に係る保証
  • 経営力強化保証(責任共有制度対象外の保証付既往借入金を既往残高の範囲内で借り換えるもの)
  • 事業再生計画実施関連保証(責任共有制度対象外の保証付既往借入金を既往残高の範囲内で借り換えるもの)

出典:「信用補完制度のしくみ」P49

⑤信用保険制度の内容・対象

前述したように、日本政策金融公庫が実施している信用保険制度は信用保証協会が行っている信用保証のリスクを保険を利用してカバーすると共に信用保証制度を補強して、中小企業に資金を円滑に誘導するという重要な役割があります。

<信用保険制度の種類と概要>
  • 1企業において、特別小口保険とその他の保険とを併用することは不可となっています。
  • 普通保険(除く、経営安定関連特例分と危機関連特例分)、無担保保険(除く、経営安定関連特例分と危機関連特例分)、特定社債保険、特定支払契約保険、の保険価額の合計額限度額は10億円(ただし、特定社債保険の保険関係が成立した場合で、特定支払契約保険が成立していない場合は5億円)となっています。
  • 特定の組合に関しては、普通保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険の付保限度額は上記限度額の2倍となっています。
  • 普通保険、無担保保険、特定社債保険、特定支払契約保険、の保険料率は中小企業の財務内容その他の経営状況に対応した9区分の料率となっています。
  • 普通保険、無担保保険、特別小口保険、のどれかの保険関係が成立した手形割引特殊保証と当座貸越特殊保証に関しては優遇保険料率が適用されることになります。
  • また、特定の政策目的を推進する目的で以下の49種類の特例措置が設定されています。以下の特例では、付保限度額、てん補率、保険料率、の優遇が行われています。
<特例措置>

1) 災害関係
2) 経営安定関連
3) 危機関連
4) 労働力確保関連
5) 中小小売商業関連
6) 商店街整備等支援関連
7) 伝統的工芸品支援関連
8) 地域伝統芸能等関連
9) 小規模事業者支援関連
10 中心市街地商業等活性化関連
11) 中心市街地商業等活性化支援関連
12) 経営革新関連
13) 経営革新等支援関連
14) 経営力向上関連
15) 情報処理支援関連
16) 社外高度人材活用新事業分野開拓関連
17) 事業継続力強化関連
18) 連携事業継続力強化関連
19) 特定連携事業継続力強化関連
20) 先端設備等導入関連
21) 特定新技術事業活動関連
22) 周辺地域整備関連
23) 下請振興関連
24) 特定下請連携事業関連
25) 下請中小企業取引機会創出事業関連
26) 流通業務総合効率化関連
27) 地域経済牽引事業関連
28) 地域経済牽引支援関連
29) 農商工等連携事業関連
30) 農商工等連携支援関連
31) 経営承継関連
32) 特定経営承継関連
33) 経営承継準備関連
34) 特定経営承継準備関連
35) 経営承継借換関連
36) 商店街活性化事業関連
37) 商店街活性化支援関連
38) 東日本大震災復興緊急
39) 情報提供支援関連
40) 事業再生円滑化関連
41) 事業再生計画実施関連
42) 創業関連
43) 連携創業支援等関連
44) 特定信用状関連
45) 特定中小企業再生支援関連
46) 技術等情報漏えい防止措置関連
47) 商店街活性化促進事業関連
48) 情報処理システム運用・管理関連
49) 特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連

 

2.信用補完制度のメリットとデメリット

信用補完制度の信用保証制度と信用保険制度のそれぞれのメリットとデメリットについて解説します。

(1)信用保証制度のメリット

信用保証制度を利用することの最大のメリットとは、融資を受けるためにクリアしなければならないハードルを下げられることが可能になる点になります。例えば、会社の資金繰りが苦しくて保証人も見つからないようなケースでは、融資を受けることができない可能性があります。

またビジネス・リスクが過大な事業を営んでいるような場合では、事業計画を民間銀行などの金融機関に提出した時点で安定した事業を継続して営んでいけるかどうかに関してその脆弱性を指摘されることになり、融資は不適格であると判断されてしまうことも十分に考えられますので、保証の有無は融資の審査結果に大きな影響を与えることになります。

信用保証協会の保証が付いている融資は保証人を探すという時間や手間が不要であり、担保を要求されるようなケースも減ると考えられますので、金融機関の余計な(場合によっては、不当な)干渉で自社で考えている経営戦略を迷走させてしまうリスクを回避することも可能です。

土地や工場などを担保にして不渡と同時に差し押さえられてしまうことで事業の継続ができなくなってしまう場合もあるので、保証付きの融資は経営リスクの分散に大きな効果が期待できるという点も大きな魅力です。さらに、信用保証協会による事業計画策定への助言や経営の改善支援といった、様々なサポートがある点もメリットです。

また、信用保証制度(信用保証協会の保証付き融資)を活用することにより、借入の実績と信用情報を得咳することが可能になる点も、信用保証制度を使う大きなメリットである、といえます。民間金融機関が融資を出し渋る理由としては、信用情報が脆弱で貸し倒れが顕現化してしまう可能性を挙げることができます。銀行は、決算書などの財務諸表などで確認することが可能な財務状況のみならず、借入金の返済実績も重要な信用情報として確認をします。

もし借入の返済実績がないような場合には信用情報が弱いので借入をすることが難しいと考えられますが、実際に借入をしなければ返済の実績を蓄積することができない、という矛盾した状態が存在してしまいます。

銀行の融資に関しては「信用が先か、借入実績が先か」という課題があるのですが、借入実績がない状態のままで財務諸表だけで銀行の融資実行の可否を待つよりも、信用保証制度を活用して、信用保証協会の保証付き融資で融資を受けて返済実績を積んだ方が迅速に信用を築き上げることができる、と考えられます。

(2)信用保証制度のデメリット

信用保証制度を利用する場合のデメリットとしては、審査に要する期間が長いという点を挙げることができます。信用保証協会は高い公益性を持つ法人なので、アンフェアな融資を防止するための厳格な審査が実施されがちであるといえます。一般的には、審査期間は1ヶ月くらいは必要となるうえに、審査の終了後に金融機関に融資依頼をすることになるので、融資の実行までにはさらに時間を要することになります。つまり、信用保証制度のメリットを活用するためには前もって審査期間を十分に高著したスケジュールの組み立てが重要になると言えるのです。

また、信用保証料が発生してしまうこともデメリットだと考えられます。信用保証料は公益法人が信用を手助けする手数料に相当するもので、企業規模、融資額、などによって金額が異なってはいますが、保証料金の0.5~2%くらいの料率となっています。借入額に応じて保証料も多くなるので、経済的な負担が生じるということも理解しておく必要があります。

さらに、返済が終了するまでは他の金融機関から融資を受けることができない点もデメリットでしょう。返済計画に無理が生じれば経営が破綻してしまう可能性がある点については、他の金融機関から融資を受けるケースと同様です。金融機関から融資を受けることができない、と判明した時点ですぐに事業計画そのものを見直した方がよい、と考える必要があるかもしれません。

そして、信用保証制度(信用保証協会の保証付き融資)を利用することができない業種があること、メガバンクなどの大手銀行は保証付き融資にはあまり積極的ではないこと、などにも留意する必要があります。反社会的な組織は、当然ながら、利用することはできませんが、農林水産業(含む、農林水産業的なサービス)、金融・保険業、風営法関連業種、ギャンブル関連業種、なども信用保証協会を利用することができませんので注意しましょう。

一般的には、都市銀行、地方銀行、信用金庫、といった各金融機関では取扱資金量や融資規模が異なっていますので、信用金庫の貸付利率は都市銀行よりも高い傾向にあると考えられますが、都市銀行は信用保証協会の保証付き融資に対してあまり積極的ではないと言えます。

その他にも、信用保証協会が代位弁済を行っても企業の債務が消えるわけではない(信用保証協会が求償権を持つので、信用保証協会に返済する必要が生じます)、信用保証協会の保証を付ければ必ず融資が実行されるとは限らない(企業の財務状況などによっては融資の実行が不可となる場合があり得る)、などのデメリットがあります。

(3)信用保険制度のメリット

信用保険制度の最大のメリットは、万が一貸し倒れリスクが顕在化しても保険金でロス(損失)を補填することが可能になるので、資金繰り悪化、連鎖倒産な、といったリスクを軽減することができることです。また信用保険制度を利用していれば企業の信用力をアップさせることができます。信用保険制度を利用するためには厳しい審査がありますので、その審査をパスしているということも信用力の強化に繋がる可能性も十分に考えられます。

(4)信用保険制度のデメリット

信用保証制度と同様に、信用保証協会が保険を利用して代位弁済を実施しても企業の債務が消えるわけではない(信用保証協会が求償権を持つので、企業は信用保証協会に返済する必要が生じます)、信用保険制度を利用すれば必ず融資が実行されるとは限らない(企業の財務状況などによっては融資の実行が不可となる場合があり得る)、などのデメリットがあります。

 

3.信用補完業務の流れ

信用補完業務の信用保証業務と信用保険業務のビジネス・フロー(手続きの流れ)について解説します。

(1)信用保証業務の流れ

①信用保証の申込
金融機関を介して(経由して)、あるいは直接信用保証協会に申し込みます。

①―1 金融機関を経由して申し込む場合
金融機関の窓口において、融資の申込と同じタイミングで信用保証の申込手続を実施します。金融機関が融資は適当である(融資可)、と判断した場合には、信用保証委託申込書、信用保証依頼書、を信用保証協会に提出します。

①―2 保証協会に直接申込む場合
信用保証協会の保証課窓口で面談実施後に申込書を受け取ります。記入済の申込書に必要な書類を添付して申込をします。信用保証協会による審査後、保証が適切である(保証可)と判断した場合には、金融機関に対して融資を斡旋します。ただし、金融機関では金融機関としての融資の審査が行われます。また、信用保証協会以外の、都道府県、商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会、などにおいても申込をすることが可能です。

②保証審査
申込後に信用保証協会で審査を実施します。信用保証協会の担当者が会社に訪問したり、会社の担当者に信用保証協会に来社してもらったりしてして、直接面談することがあります。

③保証承諾
審査した結果、保証承諾を実行する場合には信用保証書を金融機関に送付することになります。信用保証協会や商工会議所など、金融機関以外で申込をしたようなケースでは会社が希望している金融機関に対して融資を斡旋して斡旋して、金融機関が承諾した後に信用保証書を発行することになります。

④融資実行
信用保証書に記載されている条件に則って金融機関から融資が実行されます。その際には、所定の信用保証料を(金融機関を介して)信用保証協会に支払う必要があります。なお、信用保証協会では、所定の信用保証料以外には、調査料、登録料、 用紙代、手数料、相談料、などどのような名目でも支払う必要はありません。

⑤返済
返済条件に沿ってって金融機関に対して借入金を返済していきます。

(2)信用保険業務の流れ

①保険契約
日本政策金融公庫と信用保証協会との間では信用保険契約を締結しており、この保険契約に基づいて、信用保証協会に対して日本政策金融公庫は保険を引き受けることになります。

②保険料の支払
日本政策金融公庫に対して信用保証協会は信用保険料を支払います。

③保険金の請求
企業に代わって信用保証協会が金融機関に弁済したとき(代位弁済)は、日本政策金融公庫に対して保険金の請求を実行します。

④保険金の支払い
日本政策金融公庫は、信用保険のタイプ(種類)に応じて、代位弁済した元本金額のだいたい70%から80%を保険金として信用保証協会に対して支払います。

⑤回収金の納付
信用保証協会は、代位弁済した企業から回収した資金を、保険金を受領した割合に応じて日本政策金融公庫に対して納付します。

 

まとめ

影響を予測するグラフ信用補完制度には信用保証制度と信用保険制度がありますが、どちらも信用力に乏しい中小企業の資金調達ニーズに応えるための制度であると言えます。保証や保険があるから必ず融資を受けられるという保証はありませんが、大きなサポートとなる制度であると考えられます。信用補完制度を利用して資金調達することができたら、その後は自社の財務状況をより一層改善することに努めて、信用補完制度に頼らずとも資金調達ができるような財務体質を目指すことが重要になります。

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