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仮受消費税はどんな時に使われるの?消費税増税で会計処理は変わるのか

仮受け消費税と増税における会計処理をイメージする画像 起業家の基礎知識

仮受消費税とは、会社が消費税に関して税抜方式を採用している場合に、販売等に際して受領した消費税額(含む、地方消費税額分)を計上するための勘定科目のことです。流動負債に区分され、「預り消費税」とも呼ばれています。

仮受消費税を利用した消費税に関する会計処理に関して、例えば、仮払消費税と仮受消費税の相殺、などについて、詳しく説明します。

 

1.仮受消費税とは

仮受消費税とは、消費税の原則課税事業者が税抜処理方式を採用している場合に、預かった消費税を処理するための勘定科目です。「仮払消費税」のページでも説明しましたが、消費税を納めるまでのプロセスは、以下のようになっています。

例えば、消費者が1,080,000円(内、消費税額は80,000円)の商品を購入した、とします。商品を売った販売業者は、消費者が負支払った(負担した)消費税を80,000円受領しました。この場合、販売業者は80,000円を納税することになるのではなく、販売業者は販売した商品を仕入れていることを加味して、その仕入の際に支払った消費税を差し引いて納税することになるのです。

 

例として、販売業者が販売した商品を756,000円(内、消費税額 56,000円)で仕入れているとした場合には、この販売業者が納めるべき消費税額は、消費者から預かった消費税(80,000円)から仕入先に支払った消費税(56,000円)を差し引いた24,000円を、この販売事業が納めなければならない消費税としなければなりません。

上記の例で示した「預かった消費税」のことを「仮受消費税」と言い、支払った消費税は「仮払消費税」と言います。そして、前述した24,000円は「仮受消費税 - 仮払消費税」という算式で計算されることになります。

この場合には、消費者が支払った消費税80,000円のうち、24,000円は納税されることになりますが、残りの金額の納税は、①販売業者は仕入先から商品を仕入れて、②仕入先の業者は商品の製造をしている業者から商品を仕入れて、そして、さらに③商品を製造している業者は、原材料を供給している業者から原材料を仕入れている、というそれぞれの段階での納税が行われることになります。

したがって、各取引段階における、それぞれの事業者がそれぞれに「仮受消費税 - 仮払消費税」という算式で消費税を計算して、消費者が支払った税金を分担して納付する、という仕組みになっているのです。

 

2.仮払消費税と仮受消費税の相殺差額

消費税を記帳する方法については、税抜経理方式を採用している場合は、決算時の処理は「仮払消費税」と「仮受消費税」とを相殺しして、その差額を「未払消費税」、または「未収消費税」として仕訳処理します。

ただし、実務的には、実際に納付する消費税の金額は消費税の申告書上において計算されますので、申告書上における端数調整や簡易課税制度などの方法など影響で、実際の納付額や還付額と「仮払消費税」と「仮受消費税」との相殺差額には一致しません。この場合の差額は「雑収入(雑益)」や「雑損失」として処理することになります。

仮払消費税が仮受消費税よりも多い場合には「雑損失」が、反対に仮受消費税尾が仮払消費税よりも多い場合には「雑収入(雑役)」が計上されます。

(1)未払消費税等計上時の雑損失は純額

決算の際に、仮払消費税等(中間納付を含む)と仮受消費税等とを相殺して、未払消費税等を計上したときに発生する貸借差額の「雑損失」とはいったいどのようなものなのでしょうか?

端数処理の場合に、端数切捨てで消費税を受領した場合には、切り捨てた金額は事業者が負担することになります。

税額計算において、課税標準は千円未満切捨て、最終の税額は百円未満切捨て、となっているので、その分の「益税」が発生していることになります。事業者が負担した損失とこの益税を相殺した金額が、「雑損失」となるのです。

この他、全額控除でない場合には、控除対象外消費税額等も損失として計上されることになります。そこで、雑損失の額が実際にどのように計算されているか確認してみましょう。

(前提)

A仮受消費税等 5,006,490

B仮払消費税等 2,919,030

C会計上の税抜き課税売上 62,594,130

D確定申告書上の控除対象仕入税額 1,764,257

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
仮受消費税

雑損失

5,006,490

679,640

仮払消費税

中間納付消費税

未払消費税

2,919,030

859,100

1,908,000

(2)損失の計算

①控除対象外消費税額等

消費税等を払ったのに、仕入税額の控除ができなかった金額のことを、「除対象外消費税額等」と言います。A「仮払消費税」から、B「控除対象仕入税額」(消費税のみ)を地方消費税を含んだ金額に戻した額「控除対象消費税額等」を減ずると、「控除対象外消費税額等」が算出できます(この例では、全額が損金となります)。

B-D÷63×80=678,704(現行の消費税の国税分は6.3%で、地方消費税は1.7%、で合計で8%、2019年9月時点)

②つど切捨てによる損失

この例では、A「仮受消費税」は、取引のつどに、本体価格の合計額に8%を乗して、端数を切り捨てて計算しています。その切捨てが積み上がった結果として、最後に1度だけ8%をかけて求めた消費税よりも、仮受消費税等が少なくなります。これは預かった金額以上の金額を納めることによる損失です。A+C=税込み課税売上、となります。

(A+C)÷1.08×0.08-イ=963

 

(3)益税の計算

①課税標準切捨てによる益税

課税標準額は、千円未満は切捨てなので、(A+C)÷1.08=62,593,167 → 62,593,000 と切捨てをすると、167円少なくなっています。仮受消費税は、切捨て前の金額に8%をかけて計算をするので、切り捨てた金額に8%をかけた分に比べて、税額が少なくなります。

167円×8%=13

②国税切捨てによる益税

消費税の納付税額は、百円未満は切捨てなので、62,593,000×6.3%-D=2,179,102 → 2,179,100 となるので、税額が2円少なくなります。

③地方税切捨てによる益税

そして、地方消費税の納付税額は、百円未満は切捨てなので、2,179,102÷63×17=588,012 → 588,000 となり、税額が12円少なくなります。

(4)雑損失の計算

すると、雑損失の計算は、

+)(2)①控除対象外消費税額等                    678,704

+)(2)②つど切捨てによる損失                                     963

-)(3)①課税標準切捨てによる益税               13

-)(3)②国税切捨てによる益税                                    2

-)(3)③地方税切捨てによる益税                   12

= 雑損失 679,640

となります。

仕訳としては、以下のようになります。

借方 貸方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
控除対象外消費税額等

つど切捨てによる損失

678,704

963

課税標準切捨てによる益税

国税切捨てによる益税

地方税切捨てによる益税

雑損失

13

2

12

679,640

以上のように、求められた損失を借方に、益税を貸方に計上して、雑損失勘定を作成すれば、貸借の差額で雑損失の679,640円を求めることができるのです。

仮受消費税は、税抜処理方式の場合に利用される勘定科目であると説明してきましたが、税込処理方式との違いをまとめておきます。

区分 税込処理方式 税抜処理方式
特長 売上、または仕入れ、などにかかる消費税額(含む、地方消費税額)は、売上金額、資産の取得価額または経費などの金額に含まれるので、企業損益は消費税(含む、地方消費税)によって影響されることになりますが、税抜計算の手数が省略できます。 売上、または仕入れ、などにかかる消費税額(含む、地方消費税額)は、仮受消費税、または仮払消費税とされ、企業を通過するだけの税金(勘定)にすぎないので、企業の損益は消費税(含む、地方消費税)には影響されないが、税抜計算の手間が増えることになります。
売上げに係る消費税等 売げに含めて、収益として計上します。 「仮受消費税」として計上します。
仕入れ等に係る消費税等 仕入金額、資産の取得価額または経費等の金額に含めて計上します。 「仮払消費税」として計上します。
納付税額 租税公課として、損金(経費)に算入することが可能です。 仮受消費税から仮払消費税を控除した金額を支出とするので、損益には関係がありません。
還付税額 雑収入として、益金(収入金額)に算入します。 仮払消費税から仮受消費税を控除した金額を入金すので、損益には関係ありません。

<まとめ>

仮受消費税は仮払消費税とともに、消費税の税抜処理方式の場合に利用される、重要な勘定科目です。消費税納付の手続きは、やや面倒な流れにはなっていますが、2019年10月には税率が8%から10%へと引き上げられて、軽減税率もスタートする予定です。

仮受消費税や仮払消費税といった勘定の利用は、上記(2)損失の計算で説明したように、細かい部分への理解も重要です。新しい制度になっても、基本的な会計処理には変更はないものと考えられますので、しっかりと正しく理解をするようにしましょう。