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日本政策金融公庫の新創業融資制度について

融資知恵袋

 

創業・起業を考えるにあたりそのスタートにあたってまずに頭を悩ますのは、資金をどう調達しようかということではないでしょうか。個人レベルでの資金準備や信用によってその資金をすべて用意できるケースは殆どないと考えましょう。通常は自己資金と合わせて何らかの方法での起業時の資金調達を検討する必要があります。その方法はいろいろありますが、最初に考えていただきたい有力候補は公的創業融資の利用です。信用力がないスタートアップ期には、民間金融機関からプロパーでの通常融資(信用保証協会の保証等がなく直接金融機関の責任100%で実行する融資のこと)を受けることは難しいと言えます。

ここでは創業資金のうち、自己資金でまかなえない部分を公的創業融資としての日本政策金融公庫の「新創業融資制度」について解説しきます。

 

1.「新創業支援融資制度」の概要

参照先:(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

日本金融公庫のホームページを参考に以下、「新創業支援融資制度」の概要を見てみます。

新創業支援融資制度について「日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。」と述べています。

① 利用の対象について

1. 創業の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方としています。

2. 雇用創出等の要件

「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)

3. 自己資金要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

4. 資金の使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金としています。

5. 融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

6. ご返済期間

各種融資制度で定めるご返済期間以内

7. 利率(年)

省略:詳細は日本政策公庫のHPを確認してください。

8. 担保・保証人

原則不要です。

9. 利用できる融資制度として以下を挙げています。

「新創業融資制度」は、次の各融資制度を利用する場合の無担保・無保証人の特例措置です。 

  • 新規開業資金
  • 女性、若者/シニア起業家資金
  • 再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
  • 新事業活動促進資金
  • 食品貸付
  • 生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限る)
  • 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象が必要とする運転資金に限る)
  • 企業活力強化資金
  • IT資金
  • 海外展開・事業再編資金
  • 地域活性化・雇用促進資金
  • 事業承継・集約・活性化支援資金
  • ソーシャルビジネス支援資金
  • 環境・エネルギー対策資金
  • 社会環境対応施設整備資金
  • 企業再建資金(第二会社方式再建関連に限る)

 

2.新創業支援融資のメリットとデメリット

次に新創業融資制度のメリット及びデメリットについてまとめてみます。

① メリット

その1.起業家への融資のスタンスが積極的

日本政策金融公庫(日本公庫)は政府系金融機関として、新しい産業を生み、育てることを政策的に行っています。そのために公庫は積極的に起業家への融資に取り組んでいます。したがって、銀行などの一般の金融機関は、貸し倒れリスクを恐れて企業の安全性を重視して起業資金の融資に消極的になりがちですが、日本政策金融公庫は、企業の成長性を重視して積極的に起業資金の融資を前提にしています。また、相談・アドバイスといった支援も充実しています。

その2.最大3,000万円が無担保無保証・連帯保証人署名不要で融資可能

日本政策金融公庫の新創業融資制度なら、無担保無保証で最大3,000万円までの融資の可能性があります。そして、担保が要らないのはもちろん、経営者本人の連帯保証人としてのサインも不要です。日本の一般的な事業融資の場合、経営者本人が連帯保証人としてサインを求められるのが一般的です。このことを取っても、新創業融資制度は、経営者特に創業間もない経営者にとって非常に有利な制度といえるのではないでしょうか。

その3.融資実行までのスピードが速い

さらに新創業融資制度は、自治体の制度融資(創業融資)に比べても融資実行までの期間が非常に短いのが特徴です。通常は申込みから融資実行までに1ヶ月程度のため、素早い事業展開にも対応が可能となります。実行までの流れは、面談が終了してから約2週間で、融資の結果がでます。結果が出た後、契約書類等が送られてきますので、それを返却してから、3営業日後にお金が入金されます。図にまとめてみると以下の通りです。

20180412001

その4.自己資金割合の要件が緩い

一般的に、融資を受ける場合、起業の安全性を評価するために、一定以上の自己資金割合が求められることが多いのが現状です。式で表すと次の通りです。

◆自己資金割合=自己資金÷創業資金(=事業全体で必要な資金)

自治体の制度融資でも大半は1/2もの自己資金割合を求めている場合がほとんどです。一方、新創業融資制度は1/10以上の自己資金割合であれば融資OKという要件になっています。つまり、日本政策金融公庫の新創業融資制度の場合であれば、自己資金が少なくても融資を受けられる可能性があるのです。

② 新創業融資制度のデメリット

その1.金利が若干高い

日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用した場合、自治体の制度融資より金利が高い場合が多くなっています。自治体の制度融資は、各種優遇措置を実施している場合があり、実質利率が制度の名目上の利率より低くなる場合があります。例えば、自治体が利子の一部を負担(利子補給)するケースなどです。それらと比較してしまうと、新創業融資制度の金利水準は制度融資の金利水準よりも高くなってしまうケースが多くなります。しかしそれでも一般的な金融機関からの融資と比べると、新創業融資制度の金利は十分に低いことは間違いありません。

 

3.新創業融資制度のまとめ

これまで述べてきた通り、日本政策金融公庫の新創業融資制度には特に起業間もない、信用も経営基盤もまだ十分とは言えないベンチャー企業や比較的規模の小さい創業間もない起業にとっては多くのメリットがあり、デメリットが少ないといえる融資制度ということができます。なかでもやはり特筆すべきなのは、その融資実行までのスピードが早さです。例えば飲食業などの店舗ビジネスでは、新創業融資制度を利用すれば、物件取得や事業開始などの起業準備に関わる資金調達を素早くおこなうことができ、ビジネスチャンスを逃さずに進むことができるのではないでしょうか。

また、日本政策公庫はその政策上の特性から創業支援以外の支援も広く行っています。融資を受けるタイミングだけではなく、経営相談等や各種の制度利用を知る場面でも積極的に活用していくことを中小企業経営者にはお勧めします。