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事業承継税制とは? 概要と注意すべきポイントを解説

事業継承税制をイメージする画像 起業家の基礎知識

事業承継税制とは、会社の後継者が中小企業の株式を相続や贈与で継承した場合に、本来であれば支払うべき相続税や贈与税の納税を猶予する制度、のことです。平成30年度の税制改正で、拡充されたもので、時限措置として新たに設定された新制度です。事業承継税制の概要や注意点などについて説明します。

 

1.事業承継税制とは

事業承継税制とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(いわゆる、円滑化法)によって、都道府県知事から認定を受けている非上場会社の株式等を、贈与または相続等によって会社の後継者が取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税や相続税について、一定の要件の下で納税を猶予し、後継者の死亡等によって納税が猶予されている贈与税や相続税の納付を免除する制度、のことです。

平成30年度の税制改正では、事業承継税制の一般措置(改正前までの措置)に加えて、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引上げ(80%⇒100%)、などがなされた「特例措置」があらたに設けられました。

一般措置と特例措置の主な相違点は以下の通りです。

  一般措置 特例措置
事前の計画策定等 不要 5年以内の特例承継計画の提出

(2018年4月1日~2023年3月31)

適用期限 なし 10年以内の相続等や贈与

(2018年1月1日~2027年12月31日)

対象となる株式 総株式数の最大3分の2まで

(ただし、議決権に制限のない株式に限る)

全ての株式

(ただし、議決権に制限のない株式に限る)

納税猶予割合 相続等の場合:80%

贈与の場合:100%

100%
後継者の人数 1人 3人以内
雇用確保要件 事業承継後、5年間平均で8割の雇用維持が必要 原則として、一般措置と同様に、事業承継後、5年間で平均8割の雇用維持が必要ですが、要件を充足できなかった理由等を記載した報告書(認定経営革新等支援機関*の意見が記載されていることが必要)を都道府県知事に提出して、その確認を受ければ、引き続いて納税を猶予
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除について 免除なし(猶予税額を納付) 譲渡対価の額等に基づいて再計算された猶予税額を納付して、従前の猶予税額との差額を免除
相続時精算課税**の適用 60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与 60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与

*認定経営革新等支援機関とは、安心して中小企業が経営相談等ができるように、専門的な知識や一定水準以上の実務経験を保有している者として国が認定した金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、などのことです。

**相続時精算課税とは、贈与を受けた際に、特別控除額(2500万円)及び一定の税率(20%)で贈与税を計算して、贈与者が死亡した時に相続税で精算する制度のこと、です。事業承継税制により贈与税の納税猶予となった場合でも、認定が取り消された場合には高額の贈与税の負担が生じる可能性はあります。ただし、相続時精算課税制度を併用することにより、認定が取り消されたとしても、税負担は相続税と同額となります。

 

2.事業承継税制の流れ

(1)事業承継税制により贈与税の納税猶予・免除を受けるまでと受けた後の流れ

特例措置の適用を受ける場合には、会社の後継者や承継時までの経営の見通し等を記載した「特例承継計画」を策定して、認定経営革新等支援機関の意見を記載し、事業承継税制の認定を申請するまで、かつ、2023年3月31日までに、都道府県の担当課(東京都であれば「産業労働局 商工部 経営支援課」が担当課)に提出し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

また、特例措置の適用を受ける場合には、2018年1月1日から2027年12月31日までの期間内に、非上場株式等の贈与を受ける必要があります。特例承継計画の提出・確認と、贈与は、どちらが先でも問題はありません。

そのうえで、贈与を受けた年の翌年の1月15日までに、円滑化法の認定を受けるための申請をします。円滑化法の認定は、特例措置の適用を受けない場合(つまり、一般措置しか適用を受けないような場合)でも、必要となります。

次に、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の翌年の3月15日)までに、事業承継税制の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と一定の書類を税務署に提出すると同時に、納税が猶予される贈与税額と利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

申告後にも引き続き事業承継税制の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されることになります。ただし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡する、などの一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部または一部について、利子税と一緒に納付する必要があります。

ただし、免除対象贈与に該当する場合には、納税猶予税額の一定部分が免除されます。免除対象贈与とは、納税猶予を受けている後継者(例えば2代目)が、株式等を次の後継者(例えば3代目)に贈与して、その後継者が納税猶予を受ける場合における贈与のことをいいます。

また、納税猶予を継続して適用されるためには、「継続届出書」に一定の書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。贈与税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年毎に提出することになります。提出しない場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税の納付が必要になります。

先代の経営者(贈与者)が死亡した場合などには、「免除届出書」・「免除申請書」を提出すると、その死亡等が生じた場合に、納税が猶予されている贈与税の全部または一部について、納付が免除されることになります。

(2)事業承継税制により相続税の納税猶予・免除を受けるまでと受けた後の流れ

基本的な流れは、上記の(1)事業承継税制により贈与税の納税猶予・免除を受けるまでと受けた後の流れ、で説明したものと同様です。ただし、相続税の申告期限は、被相続人(死亡して財産を残す人)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内、となっています。

具体的には、中小企業庁のホームページ「納税猶予を受けるための手続」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180425shoukeizeiseitetuduki.pdf)を参照してください。

 

3.事業承継税制の適用を受けるための要件

事業承継税制の適用を受けるための条件としては以下のような項目が挙げられます。

(1)会社に関する要件

以下のような会社のいずれにも該当しないことが事業承継税制適用のための要件となっています。

  • 上場会社
  • 中小企業者に該当しない会社
  • 風俗営業会社
  • 資産管理会社

(2)後継者に関する要件

後継者に関する要件は、贈与の場合と相続の場合とでは異なっているので、それぞれについて説明します。

①贈与の場合

事業承継税制で贈与税の納税猶予や納税免除の適用を受けるには、贈与時において、後継者が以下の「全ての」要件を満たす必要があります。

  • 会社の代表権を有していること
  • 20歳以上であること
  • 役員の就任から3年以上が経過していること
  • 後継者および後継者と特別の関係がある者(後継者の親族等)で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
  • (後継者が1人の場合)後継者と特別の関係がある者の中で、後継者が最も多くの議決権数を保有することとなること
  • (後継者が2人または3人の場合)総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有することとなること

②相続の場合

事業承継税制で相続税の納税猶予や納税免除の適用を受けるには、後継者が以下の「全ての」要件を満たす必要があります。

  • 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有していること
  • 相続開始の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
  • (後継者が1人の場合)相続開始の時において、後継者と特別の関係がある者の中で、後継者が最も多くの議決権数を保有することとなること
  • (後継者が2人または3人の場合)相続開始の時において、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有することとなること
  • 相続開始の直前において、会社の役員であること(除く、被相続人が60歳未満で死亡した場合)

(3)先代の経営者に関する要件

①贈与の場合

以下の「全ての」要件を満たす必要があります。

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 贈与の直前において、贈与者(先代経営者)および贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
  • 贈与時において、会社の代表権を有していないこと

ただし、贈与の直前に、既に特例措置の適用を受けている者がいる場合等には、上記の3つの要件の内、上2つの要件は不要となります。

②相続の場合

以下の「全ての」要件を満たす必要があります。

  • 会社の代表権を有していたこと
  • 相続開始の直前において、被相続人(先代の経営者)および被相続人と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

ただし、相続開始の直前に、既に事業承継税制の適用を受けている者がいる場合等には、上記の要件は不要です。

(4)担保に関する要件

納税が猶予される税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

 

<まとめ>

事業承継税制の適用を受ける場合には、認定が取り消された場合のリスクがある、というデメリットが存在しますが、贈与税や相続税の納税猶予や免除を受けられるというメリットもあります。事業承継税制の適用を申請した方がよいかどうかは、その結果としてメリット>デメリットとなるかどうかの慎重な検討が必要です。