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算定基礎届とは? 内容や提出手続などについて説明します

算定基礎届の手続きをイメージする画像 社会保険

算定基礎届とは「標準報酬月額」を年毎に再計算するために提出する手続のことです。社会保険は個人の報酬に応じて保険料や年金額が決定されていますが、この計算の基になるものが標準報酬月額です。算定基礎手続きの概要や提出手続について詳しく解説します。

 

1.算定基礎届とは

毎年4月から6月の3ヶ月間の平均給与額から被保険者の標準報酬月額を決定するために、7月上旬に年金事務所に届ける書類を「算定基礎届」と呼んでいます。基礎算定届の提出をうけて、その年の9月から1年間利用されることになる標準報酬月額が決定されるのです。

標準報酬月額は50の等級に区分され、被保険者は各都道府県が設定している各等級に対応した社会保険料を支払うことになるのです。算定基礎届の対象者は、71日時点で被保険者の資格を有している人です。現在、休職中や育児休業などを取得している人も含まれます。

一方、対象とならない人=「該当しない従業員」には、以下のような従業員が当てはまります。

  • 6月末までに退職した従業員
  • 61日以降に被保険者となった従業員
    (資格取得時の決定により翌年8月までの標準報酬月額が決定しているため)
  • 7月改定による月額変更届を提出する従業員
    4月に昇給などのため4月から6月の期間に支払われた報酬の平均と現在の標準報酬月額に大きな差がある場合には、7月に月額変更届の提出による随時改定を行うので、算定基礎届の提出は不要)

 

2.標準報酬月額の計算方法

(1)支払基礎日数と標準報酬月額

標準報酬月額は、原則として、4月から6月までの報酬の総額を3で割って求めた平均報酬月額がどの等級に該当するのか、によって決定します。しかし、入院による欠勤などの理由により、ある月の労働日数が他の月よりも極端に少なくなっているというケースもあり得ます。

給与計算の対象となる労働日数のことを「支払基礎日数」と呼びますが、支払基礎日数が17日に満たない月は標準報酬月額の計算から除外されることになります。なお、支払基礎日数の数え方には複数の方法があり、勤務先企業の就業規則などで定義されているでしょう。

また、例外的な標準報酬月額の計算を行う場合として、以下のようなケースを挙げることができます。

  • 4月から6月までのいずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合
    3ヶ月のうち、支払基礎日数が15日以上17日未満である月を基にして、標準報酬月額を算出します。いずれの月も15日を下回る場合には、従前の標準報酬月額を引き続き用いることになります)
  • 5月入社の場合
    5月と6月に支払われた報酬を基に算出します)
  • 一時休業の場合
    (休業中に支給される休業手当を基にして算出します)

(2)標準報酬月額の制度は得なのでしょうか?

標準報酬月額の計算には、通勤手当や残業手当も含めて実施されます。したがって、算定基礎届に関係している4月から6月の期間に残業手当などが多額になってしまう場合には、標準報酬月額が好学となってしまい、保険料の負担額も高くなってしまいます。

しかし、一方では、標準報酬月額は将来支給される年金額にも大きな影響を与えます。多額の保険料を払ってくことで将来の年金額も増えることになりますので、標準報酬月額の多寡だけで一概に損得を判断することは難しいと思われます。

 

3.算定基礎届の提出手続について

資格損失届をイメージする画像

(1)概要

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が発生しないように、71日現在で雇用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に46月に支払った賃金を、事業主から「算定基礎届」により届け出てもらいます。

厚生労働大臣は、この届出内容に基づいて、毎年1回標準報酬月額を決定しており、これを「定時決定」と言っています。「算定基礎届」で決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されることになり、納付すべき保険料の計算や将来受け取る年金額などの計算の基礎となるのです。

前述したように、算定基礎届の提出の対象となるのは、71日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者となっています。ただし、前述した「該当しない従業員」は算定基礎届の提出が不要です。

(2)算定基礎届の提出期間と提出書類

算定基礎届の提出期間は、「事業主は対象者の報酬月額等を記入した算定基礎届をその年の71日から10日までの間に日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります」、と定められています。

また、算定基礎届の届出用紙は、毎年5月下旬から6月までの期間に、事業所を管轄している年金事務所や健康保険組合から事前に送付されます。書類を記入のうえ、710日までに年金事務所に提出します。以下が送付される書類となっています。

  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表附表

なお、下記の2つの書類は該当者がいる場合には併せて提出が必要です。

  • 70歳以上被用者 算用基礎・月額変更・賞与支払届
  • 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)

(3)提出方法

算定基礎届の提出は、電子申請、郵送、窓口持参、の3つの方法があります。なお、「被保険者報酬月額算定基礎届」は届出用紙の他にCDまたはDVDの電子媒体による提出も可能です。

  • 電子媒体で提出する場合
    (日本年金機構のウェブサイトから「磁気媒体届書作成プログラム」(URL:https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/program.htmlをダウンロードする必要があります。提出の際には、事業所名称や事業所整理記号などを記載したラベルを添付します)
  • 電子申請により申請する場合
    e-Gov(イーガブ)」という電子政府の総合窓口より電子申請を行います。

 

3.「算定基礎届の特例」とは

前述したように、算定基礎届とは毎年4月から6月までの3ヵ月間の平均給与月額から「標準報酬月額」を算出して、71日から710日の間に年金事務所(または健康保険組合)へ届け出る手続きのことを言います。

しかし、上記の算定基礎届には特例があり、平成23年(2011年)4月から既に導入されています。この特例とはどのようなものなのでしょう。毎年4月から6月までの3ヵ月間は期初でもあり、繁忙期にあたる企業が多いと思われます。すると残業手当が多額に発生してしまうような業種*においては、算定基礎届で算出した標準報酬月額も高額になってしまうため、1年を通じて高い社会保険料を負担することになってしまいます。

*毎年4月~6月が繁忙期である業種等、とは「不動産業、学生服販売、ビルメンテナンス業等」を言います。

反対に、毎年4月から6月の3ヵ月間が閑散期にあたるような業種等**についても、通常の算定方法は不適当であると言うことが可能です。これらの算出方法の不適切さを回避・防止するために4月から6月までの3ヵ月間ではなく、年間の平均給与月額を使用して標準報酬月額を算定するという方法を「特例」としているのです。

**毎年4月~6月が閑散期である業種等、とは「.冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等」を言います。

算定基礎届の特例の要件は、以下の(1)~(3)に該当することです。

(1)「通常の方法(4月~6月の3ヵ月間の平均給与月額)で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差がある

(2)(1)の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる

(3) 被保険者が同意している

 

<まとめ>

算定基礎手続とは、支払うべき保険料額を決定するためには提出が不可欠な手続です。期限を厳守して、正確に算出した結果を提出するようにしましょう。業種によっては「特例」手続きを利用することも可能なので、利用の可否を確認をしておきましょう。