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役員賞与とは?決定方法や損金算入の条件を解説

役員賞与をイメージする画像 起業家の基礎知識

役員賞与とは、文字通り、役員に対して支給される賞与のことですが、一般の従業員に支払う賞与とは大きな違いがあります。それは「損金算入」が可能かどうか、という点です。本稿では、役員賞与の決定方法や損金算入が可能となる条件などについて解説します。

 

1.役員賞与とは

役員賞与とは役員に対する賞与なので、役員報酬の一部である、と考えている人も多いかもしれませんが、実は全く異なるものなのです。役員報酬については、法人税法第34条で「支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの給与」と定められており、役員報酬と役員退職給与以外の報酬は、「役員賞与」になる取り扱いになります。

従来は、法人税法において役員賞与は原則として損金不算入、としていましたが、会社法の施行を受けて、条件付(後述)ではありますが役員賞与の損金算入が認められることになりました。最初に役員賞与の決定方法のポイントについて説明します。

(1)役員賞与の決定方法と注意点

役員賞与の決定方法には、以下のような3つのポイントがあります。

  • 基本的には、役員に対して突発的に支給される賞与は損金不算入
    (税金を削減することが不可)
  • 役員賞与が損金に算入できない場合には2重に税金がかかる
  • 役員賞与が損金として経常可能な方法は2

上記のポイントを踏まえると、以下のような役員賞与の決め方をしてはいけません。

  • 年度末に多額の利益が生じたので、突発的にその利益を役員賞与として支給する
  • 売上計上が見込めないので、一時的に月額の役員報酬を低めに抑制し、年度末に利益が出た場合には役員賞与を支給する

従業員賞与の場合には、年度末に利益が出た場合に、突発的に賞与を支払っても損金算入(税金を減少させる)することが可能です。しかし、役員賞与の場合は、突発的に支払ってしまうと損金算入ができないルールになっているため、「年度末に利益が出た場合には役員賞与を支給する」という決め方を採ることはできません。

ただし、役員賞与が損金として認められなくても良い、ということであれば、突発的に役員賞与を支払うことは可能です。

(2)原則として突発的に発生した役員賞与は損金不算入

原則として、役員に対して突発的に支給される賞与は損金計上する(税金を減らす)ことはできません。その理由は、役員賞与の支給が節税のための「利益操作」とみなされてしまうためです。例えば、年度末に利益が500万円発生することがわかっているが、税金を支払うのが惜しくなったので、役員に突発的な賞与を500万円支給してしまうと、脱税と看做される可能性があります。

したがって、法人税法では、「法人が役員に対して支給する給与のうち次の①から③に掲げる給与と退職給与に該当しないものの額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第34条) 」と規定して、一定の枠を設けて、その枠外のものは損金不算入としています。

したがって、事前確定届出給与、あるいは利益連動給与の場合のみが役員賞与を損金計上できる決定方法となります。なお、定期同額給与とは役員報酬を損金計上可能とする方法であり、役員賞与のような臨時的な支給ではなく、定期的に定額で支給する方法のことです。

この「一定の枠」が前述した「条件付」というものであり、以下のようなルールが定められているのです。

損金算入が可能な役員報酬や役員賞与の支給方法

①定期同額給与

(法人税法第34条第1項第1号)

(役員報酬の場合に適した方法)役員報酬の支給時期が1月以下の一定の期間ごとで、会計期間内の各支給期間の支給額が同額であること、が条件となります。

②事前確定届出給与

(法人税法第34条第1項第2号)

事前に役員報酬と役員賞与の「支給日」と「支給金額」を定めておいて、それを管轄している税務署長宛てに届け出た場合には損金算入を認める、というものです。

③利益連動給与

(法人税法第34条第1項第3号)

同族会社以外の会社で、支給金額は利益に関する指標」を基礎として算定されること、その算定方法を有価証券報告書に開示する必要あることが条件です。

実際には、損金算入が認められるための要件が厳しいため、中小企業などでは採用しにくい方法と言えます。

(3)役員賞与が損金に認められない場合には2重で税金がかかる

役員賞与が損金計上できない場合には、法人税と所得税で2重で税金がかかってしまうことになります。、例えば、年度末に利益が500万円生じることがわかっており、その全額を、役員賞与として突発的に支給したと仮定します。通常の場合は、利益が0なので法人税も0ゼロですが役員賞与を支払ったので、その役員の所得税は500万円分は増えることになります。

しかし、この役員賞与の損金計上が認められなかった場合は、法人税法上の利益が500万円になり、法人税は500万円に対して課されます。さらに、役員賞与として支給した500万円は、損金計上が認められなかったとしても、この500万円に対する所得税はそのまま課されることになるのです。

したがって、役員賞与の損金計上を認められなかった場合は、利益500万円に対して法人税と所得税が2重でかかってしまうということになるのです。

 

2.役員賞与に関する留意点

(1)使用人兼務役員に対する使用人部分の支払い

役員の場合でも、当該役員が「使用人兼務役員」のような場合に、その使用人部分に対しての賞与支給であれば、役員賞与であっても損金として認められる可能性があります。

国税庁のHPでは、以下のように記載されています。

使用人兼務役員とは(出典:国税庁HPより、URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

『法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額が、他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、その経済的な利益の額は使用人としての職務に係るものとされ、損金の額に算入されます。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます

次のような役員は、使用人兼務役員となりません

1. 代表取締役

2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3. 合同会社等の業務執行社員

4. 取締役、会計参与、監査役、監事

5. 同族会社の役員など』

上記の中でも、「2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」の判定は非常に難しいものがあると思われます。税法の原則は「実態に則して課税する」という考え方なので、形式だけで使用人兼務役員としても、税務当局からは否認されてしまう可能性もあります。

例えば、形式的には「副社長、専務、常務」などとは名乗っていないようなケースでも、実態としては前述した肩書きに相応な地位にある、と判断された場合には、使用人兼務役員とは認められないでしょう。

(2)不相当に高額な役員報酬(含む、役員賞与)

原則として、役員報酬は損金算入することが可能ですが、無制限ではありません。法人税法第三十四条では「不相当に高額な部分の金額は、損金に算入しない。」と規定されています。

ここで言う「役員報酬のうち不相当に高額な部分」とは、「職務の内容、一般従業員の給料の支給状況、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合に、その超える部分の金額」(法人税法施行令70条)と規定されています。

職務内容や一般の従業員の給料の支給状況はある程度判断することは可能ですが、同じ業種で同じ規模の法人における役員報酬は、税務当局にはデータが収集されてはいるものの、会社にとっては公開されたデータは少ないので、会社側の判断が難しい場合が考えられます。

いずれにしても「不相当に高額」という表現は、主観的で抽象的であること間違いはありませんが、税務当局にとっても同様に判断が難しいポイントではあります。

 

<まとめ>

役員賞与は、損金算入が可能か否か、というポイントが重要になりますので、損金算入が可能な条件に則って手続きを進めることが重要です。