税金を払うことが国民の義務であることは理解はしているものの、実際の税金の負担は決して軽くはありません。そこで節税の効果を得られる方法などについて詳しく説明します。
1.節税と脱税は全然違う
毎日汗水垂らして働いて得た自分の給料や会社の利益なのに高い税金を払わなければいけないことに、正直に言えば、不満を持っている人は多いのではないでしょうか。しかし、実際に多くの行政サービスを運営するためには納税がなければ成り立ちません。
税金は、国民生活を安全に安定させるためには必要な経費なのです。しかし、様々な制度を活用することで支払う税金額を軽減することも可能な場合があります。つまり、支払うべき税金を節約することを節税と呼びます。
一方で、故意に、あるいは過失により、払うべき税金を払わないことは脱税と呼ばれます。脱税は犯罪です。脱税は自分では納税の義務を果たさずに、他人の納税資金によって運営されている行政サービスにタダ乗りをしようとする自分勝手な犯罪なのです。
つまり、節税は法律が許す範囲内で知識と知恵を活用することでもたらされる利益が期待できますが、脱税は犯罪でしかなく、場合によっては重加算税などの追徴課税などが課せられる可能性もあるのです。
脱税…故意もしくは過失により払うべき税金を払わないこと
税金を少なく払うという点だけ見れば同じように思えるかもしれませんが全く異なります。
法律に則った節税をすることで負担を軽減するようにしましょう。
2.具体的な節税効果とは
節税効果とは、「タックス・シールド(tax shield)」とも呼ばれており、借入金などの負債から発生する利息の費用(利子費用)が税控除の対象となるために、会社やプロジェクトにおける経済的な価値が増加する効果のことを言います。ファイナンス理論においてはとても重要な意味を持つ効果です。
例えば、無借金の場合の以下のような(1)プロジェクトを想定してみましょう(減価償却、投資、運転資本増分、はそれぞれ相殺されてゼロになる前提)。
営業利益 :100
税金(40%) :40
FCF* :60
*なお、FCFは「フリーキャッシュフロー」のことです。
上記のプロジェクトにおいては、FCFの60がそのまま株主(出資者)のリターンとなります。ここで、負債を活用して、(2)利子費用が20発生する場合、を考えます。すると、この場合は、
営業利益 :100
利子費用 : 20
税前営業利益 :80
税金(40%) :32
FCF :48
となります。
そうすると、株主へのリターン=FCFが(1)の60から(2)の48へと12減少します。しかし、その一方で、債権者(負債の提供者)へのリターンである利子費用は20となるので、投資家全体へのリターンとしては8(20×40%)増加することになります。
つまり、適切な負債の活用は企業価値を増加させることになるのです。この認識はわが国でも浸透してきており、借入れを実施して(利子費用を活用して)、そこから生じるリターンを利用して配当や自社株買いに充当する会社も増加しています。
上記のケースを見ると、 節税効果は良いこと尽くしなので、少しでも有利子負債(借金)を増やしたほうがメリットがあると思うかもしれません。
しかし、実際はそうではありません。
なぜなら、有利子負債が増加するとおいうことは、もし返済できない場合には倒産してしまう、というリスクも増加することに他ならないからです。
さらに、倒産リスクが増加するということは、株主資本コストも増加するので、 取引先との関係悪化を招く恐れもありますし、顧客からも敬遠されてしまうことも考えられます。
つまり、節税効果には恩恵を受けることができる反面として、しっかり活用するためのリスクも合わせて考えないと危険が顕現化してしまう可能性もあるのです。
なお、過度な負債は、利子費用の負担が増加して、投資の柔軟性も殺いでしまうため、かえってマイナスとなることもあります。
3.税金の種類別の節税方法
(1)所得税の節税方法
日本では収入が高ければ高いほど、多額の税金を納めることになっています。
例えば、所得税の税率は年収4,000万円超の場合には45%にもなります。たとえ高額な収入を得ていたとしても、だいたい収入の半分くらいを税金として納める必要があるのです。
また、不動産から得た収入は、給与所得と合算して損益通算を行ってから確定申告をします。損益通算とは、その年の様々な所得を計算する際に、赤字が発生した場合は、その赤字(損失)額を他の所得の利益から差し引くことが可能である、ということです。
ただし、給与と合算可能なのは、事業所得だけです。株やFXなどで得た不労所得とは損益通算をすることができないのです。国の政策として、不動産に関する収益については税制上優遇されるようになっているのです。
次に、事業所得とは、事業の運営により稼いだ1年間の所得のことです。事業所得の金額は、事業から得た全ての収入金額から事業に直接かかった全ての必要経費の金額を差し引いたものです。例えば、家賃収入から物件を購入するために必要な支出(の一部)、金利、減価償却費、雑費、などは必要経費として認定されます。
①減価償却の活用
減価償却とは、事業を運営する場合に必要な建物や工場設備などの購入費を、一度に計上せず、何年かに分けるというものです。
建物や工場設備などは1年限りの消耗品ではなく、数年にわたって使用可能な資産です。したがって、使用年限に応じて購入費用を分けて費用に計上することが可能なのです。なお、土地は減価しないので、この考え方は適用されません。
国は、それぞれの資産別に耐用年数を定めています。費用に計上する金額は、資産の購入金額をその耐用年数で割ったものとなります。例えば、木造アパートの場合は22年、鉄骨造アパートの場合は34年、新築鉄筋コンクリート造アパートの場合は47年、と耐用年数が定められています。
なお、減価償却費を計上することで税金がなくなってしまうわけではありません。次年度以降に先送りしている、ということになるのです。しかし、税金を次年度以降に繰り越しすることで、足元の収入は増えることになり、投資回収期間が早期化されることになります。
本業の運営と収益不動産の減価償却の活用により、会社の経営安定化と税金のコントロールが可能になります。
②青色申告の控除
確定申告を青色申告にすることによるメリットには以下のようなものが考えられます。
- 青色申告には、青色申告特別控除というものがあり、一定の条件の下で、最大65万円の控除を受けることが可能です。
- 不動産所得が赤字の場合に、青色申告をすることで繰越控除という制度を利用することが可能となり、翌年にその赤字を繰り越すことが可能です。(なお、繰越控除は、その年の純損失を、翌年に繰り越しをして、翌年の所得から差し引くことが可能です。個人の場合は3年間、法人の場合は7年間、繰越控除が可能です。)
(2)相続税の節税方法
不動産の相続税評価額は、実勢価格の70~80%で評価されています。現預金を不動産に変えることで、相続税の対象金額が下がって、相続税の節税対策になります。また、土地を保有している人は、その土地の上に賃貸物件を建てることにより、更地の評価額から貸家建付の評価額となるので、20%くらいは相続評価額を引き下げることが可能になります。
(3)住民税の節税方法
住民税は、所得税の納税額に基づいて算出されるので、所得税の節税ができれば、住民税も同様に節税することが可能になります。
<まとめ>
節税効果とは、単純に支払うべき税金額が減少するだけでなく、会社の企業価値そのものを増加させる効果もあることを認識することが重要です。ただし、その節税方法が脱税だと思われないように慎重に検討することも必要です。