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個人間融資・給与ファクタリングの概要と問題点

個人間融資給与ファクタリング 業務改善

コロナ禍で多くの人の生活が困窮している状況下において、違法な闇金融である個人間融資や給与ファクタリングといった取引を通じて拡大しています。本稿においては、個人間融資・給与ファクタリングとはどのようなものか、個人間融資・給与ファクタリングに関する法律、個人間融資や給与ファクタリングにはどのような問題が発生しているのか、違法な取引に関与しないための注意点、などについて詳しく解説します。

1.個人間融資・給与ファクタリングとは

最初に個人間融資と給与ファクタリングの概要について説明します。

(1)個人間融資

個人間融資とは、文字通り、個人同士(友達同士など)の間でお金の貸し借りを行うことを言います。一般的には友達同士で小銭がない時にジュース代を100円貸して、ということは日常的によくあるかもしれません。通常このようなケースは問題にはなりませんが、問題になるのはお金の貸し借りを「業」として行う場合です。

業として行う、と言う意味は、個人への融資を事業として「反復継続的に」遂行しているという意味になります。利息(収益)を得ればより事業性が高いとは考えられますが、無利息であっても(反復継続的にお金をかすことを実行していれば)貸金業を行っているとみなされるケースがあることには注意が必要です。

金融庁によると個人間融資には以下のような問題があると指摘されています。

  • 前述した「業」として融資を行っているとされる場合には貸金業法の登録が必要であり、登録をしないで貸付を行うことは無登録の営業になり罰則対象になります。
  • 個人を装った闇金業者による違法に高い利率での貸付が行われる可能性がある
  • 取得した個人情報を悪用されて更なる被害が発生する場合が考えられる

(2)給与ファクタリング

ファクタリングとは債権の弁済期日が到来する前に一定の手数料を支払ってその債権を買い取るサービスのことを言います。早期にキャッシュを手にすることが可能なので資金繰りが大変な中小企業などにとっては有用なサービスとして利用されています。そういう意味においては、債務不履行の場合の返済義務には大きな相違点はあるものの、ファクタリングは「手形割引」に類似した経済効果をもたらす取引である、と言うことは可能です。

給与ファクタリングとは、勤務先から支払われる給与をファクタリング会社に売却して、実際の給料日よりも早く現金化する(キャッシュを入手する)サービスのことを言います。債権の売却という売買契約になるので借金(債務)にならないという利点はあるものの、受け取る給与の一部は手数料としてファクタリング会社に対して支払う必要があるので給与を全額受け取ることができないデメリットがある点には注意が必要です。

金融庁によると、給与ファクタリングと称して個人債権を買い取ることで金銭を渡して個人から資金回収をするような業務は貸金業にあたるので貸金業登録が必要になるとされています。貸金業の登録をしないでこのような事業を営んでいる者は違法な闇金業者であると言えます。

違法な「給与ファクタリング」を利用してしまうと以下のような被害に会ってしまう可能性があります。

  • 年利で換算すると数百%にものぼってしまう高額な利息支払を求められる
  • 自宅や勤務先に執拗な電話・訪問が行われ、大声での恫喝も
  • 非常に高額となる遅延損害金を請求されてしまう

個人間融資・給与ファクタリングは法律の範囲内で適法に行われていれば何も問題がない商取引ではありますが、違法な取引が行われやすいという点に注意が必要になるのです。それでは個人間融資や給与ファクタリングに関連する法律にはどのようなものがあってどのような内容になっているのでしょうか。

 

2.個人間融資・給与ファクタリングに関連する法律

ここでもう一度確認しておきますが、個人間でお金の貸し借りをすることは違法ではありません。問題になるのはあくまで「業として」個人間で融資をするです。同様にファクタリングそのものも違法ではありません。個人間融資・ファクタリングともに無許可・無登録で事業として融資・ファクタリング取引を実行することが違法取引になるのです。

また、闇金業者が個人の名を騙って融資を行ったり給与ファクタリングで債権を買い取ったりすることで、法外な利息を支払うことになったり個人情報が悪用されたりする被害が発生することが実際に起きていることが大きな問題になっているのです。

それでは個人間融資・給与ファクタリングを規制する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。法律の趣旨と該当する条文を確認しておきましょう。

(1)貸金業法

個人間融資・給与ファクタリングを規制している法律には、最初に「貸金業法」が挙げられるでしょう。貸金業法は、貸金業者の適正な業務運営の確保、資金を必要としている人々の利益保護の企図と適切な国民経済の運営を目的としての定めた法律です。

そして、第3条第1項で、都道府県知事の登録が必要である、と定められています。また第11条1項では、無登録の者は貸金業を営んではいけない、としています。無登録の者が貸金業を営んでいる場合には罰則規定があります(第47条)。

(2)出資法(正式名「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」)

業として個人間で融資を行っていないケースでも個人間でお金の貸し借りをする場合に摘要される法律があります。その内の1つが出資法です。出資法による個人などの金融業者以外が融資をする場合は、年率109.5%(潤年の場合:109.8%)を上限金利とし、これを超える金利での契約は禁止されています(第5条第1項)。

(3)利息制限法

前述した出資法と利息制限法は法外に高い利息を付することを禁止する趣旨で定められた法律であり、国民生活の保護に主眼が置かれている法律であると考えてよいでしょう。利息制限法では、融資した元本に対する利息を以下の通り制限しており、この制限利率を超過する利息や遅延損害金に関しては超過部分を無効にする、と定めています。

<利息制限法による制限利率>

  • 元本金額が10万円未満:年率20%
  • 元本額が10万円以上100万円未満:年率18%
  • 元本金額が100万円以上:年率15%

(4)民法

また、個人間融資・給与ファクタリング取引は、ともに、民法における金銭消費貸借契約や債権譲渡などに関する条文が適用されることになります。

 

3.個人間融資や給与ファクタリングにはどのような問題が発生しているのか

上記でも軽く触れましたが、個人間融資や給与ファクタリングに注目が集まっているのは、コロナ禍で生活や事業の資金繰りが苦しくなった人々に対して、暴力団などが個人を装って融資を持ちかけたり給与のファクタリング取引に勧誘したりして、その結果現実的に被害が発生しているからです。

コロナ禍で困っている人をさらに苦しめてしまうことになる違法な個人間融資や給与ファクタリングが横行しているので、十分に注意することが必要です。

(1)(違法な)個人間融資の問題点

①違法取引への加担

前述したように、まずは無許可・無登録で業として貸金業を営むことは違法で罰則対象となります。お金を借りる側であっても、そのような違法取引に加担してしまうというモラル面の問題以上に、こういった違法取引で得られた資金は暴力団などに吸い上げられることが多いと考えられますので、反社会的な集団の活動を間接的に支援していることに繋がってしまうおそれもあるのです。

そもそも銀行などがお金を貸してくれないような人に対して融資をするわけですから、個人の名前を利用している悪徳業者などが絡んでいる可能性も高く、以下に挙げるような法外に高い利息を請求されたり、個人情報を闇社会に対して流されたりして、更なる被害にあってしまうかもしれません。

②法外な利息支払を強制されてしまう可能性

次いで、大きな問題は前述したように法外な利息を請求されてしまう可能性があることです。上記の出資法や利息制限法などによる法律で定められた上限金利を大きく超えた利息を、威嚇や脅迫などの手段により、半ば強制的に支払わざるを得ない状況陥ってしまうかもしれません。結果的として、精神的に大きなダメージを受けるのみならず、経済的にも余計な負担を余儀なくされてしまうことはとても重大な問題になると考えられます。

また、同様の事例には保証金(保証料)を求められるケースもあります。融資を実行するには別途保証金が必要となりますと言われて、相手に保証金を振り込んだ直後から全く連絡ができなくなってしまうようなケースです。融資実行に際して事前の費用を求めてくるような場合は、その殆どが詐欺であるといってもよいでしょう。資金繰りに困っている人の心理につけこんで幾ばくかのキャッシュを支払わせる方法です。

③個人情報の漏洩リスク

個人からお金を借りる場合に、住所、氏名、金融機関の口座番号、携帯の電話番号、などの個人情報を教えてくださいと要求されると回答しないわけにはいきません。しかし、このような個人情報を相手に教えた直後にお金を借りることはできず、全く連絡を取ることができなくなってしまうような場合も発生しています。こうした手口で盗まれてしまった個人情報は、場合によっては、犯罪などに利用されてしまうリスクも十分に想定されますので、極めて危険であることを認識しておくことが重要になります。

④性的な画像や動画の提供を要求

融資の交換条件として、前述した保証金などの金銭を求められるケースと同類のケースになりますが、性的な画像や動画を提供することを要求されてしまい、お金が絶対に必要なのでそうした要求に応えてしまったとしても、確実にお金が借りられるという保証はありません。

さらには、提供した画像や像がをネタにして脅迫されることにより、性的な関係を強制されたり、金品を求められたり、というより大きなトラブルへと発展してしまう危険性があります。お金が必要だ、という相手の弱味を狙った非常に悪質なケースである、と言えます。

(2)給与ファクタリングの問題点

給与ファクタリングについては、以前から違法な取立てや法外な手数料などが問題となり真っ当なファクタリング・ビジネスを手掛けている企業までもが風評被害を受ける状況になっていることから、日本ファクタリング業界は金融庁に対して「違法性の照会」を行いました。その際の金融庁からの回答における重要なポイントは以下の2点です。

①仕組みとしては手形割引などと経済的には貸付と同様の経済的機能を有しているので、給与ファクタリングを業として粉うことは貸金業法の規制対象となります。
②給与は労働者に対して通貨で全額直接支払うことが義務となっているので(労働基準法第24条1項)、ファクタリング業者は給与の支払者にたいして直接給与の支払いを求めることはできず、労働者に支払いを求めることになります。つまり金銭の返還は、給与の支払元の企業から直接ではなく、労働者からファクタリング業者に実施されることになるので、この点からも貸金業に該当すると言えるのです。

 

したがって、給与ファクタリングは前述した貸金業法の規制対象となり、前述した「(1)(違法な)個人間融資の問題点」に挙げた問題点は給与ファクタリングにおいても共通の問題点だと考えられます。

(3)違法な個人間融資や給与ファクタリングをする人の特徴

違法な個人間融資や給与ファクタリングなどの被害に遭わないためには、そういった業者の特徴を事前に認識しておくことが必要になります。

①ブラック・自己破産でもOKといった書き込みがあること

最近ではSNSを利用した個人間融資への勧誘が非常に増えています。無理な借金で苦労をして、1度は債務整理に漕ぎ着けたものの、再び資金繰りに困窮してしまった人は、銀行などの一般的な金融機関などからは、一定の期間は、融資を受けることができません。

そこで、こうした人々狙い撃ちしている金融業者は、困窮している人の気持ちに親身になるようなふりをして、ブラック・リストに掲載されている人でも大丈夫です、自己破産している人でも問題ありません、などと心に響くような文句で誘ってくるのです。しかしその実態は苦しんでいる多重債務者の行動や心理を知り抜いている暴力団系列の悪徳業者などだったりするのです。

また、お客様の秘密は厳守します、といった利用者の気持ちを安心させるような言葉を利用することも多いのですが、これは利用者を安心させて心理的なハードルを下げることを目的としているものであり、言葉・宣伝文句には注意することが必要でしょう。

②電話番号を公開している

電話番号を公開していると安心できる業者・個人なのでないか、と思うかもしれませんが、それは逆だったりするのです。確かに電話番号を公開しているということは、何らかの問題が生じた際には連絡されたり、足がついてしまったりするので、一般的にはあまり電話番号は表に出したくはない情報だと思うことが通常でしょう。しかし、多くの人々が閲覧することが可能なネットに電話番号を掲載するということは、この電話番号では我々を捕捉することはできませんよ、という自信を感じてしまいます。

こう考えると、電話番号を公開している人は一般人でない可能性が高いと想像は可能でしょう。つまり、SNSやネット上の掲示板などに電話番号をオープンにしていて、いつでも24時間連絡可能です、などとアップしているようなケースは、暴力団関係者や悪質な業者が関与している可能性が高いでしょう。

原則として上記のような書き込みをしている業者・個人は危険な会社・人物として関与しないようにする方が無難です。しかし、既に個人間融資や給与ファクタリングの取引に関わってしまい何らかのトラブルに巻き込まれている、という人ももいるでしょう。個人間融資や給与ファクタリングで実際にトラブルに巻き込まれた場合の対処方法とはどのようなものになるのでしょうか。

 

4.違法な個人間融資や給与ファクタリングに関与してしまった場合の対処方法

注意はしていても実際に違法な個人間融資や給与ファクタリングの取引に関わってしまった場合、どのような対応が必要になるのでしょうか。多重債務者の問題は古くて新しい問題であり、前述したようにコロナ禍においては多重債務状態に陥ってしまい苦しんでいる人も増えて理うのではないかと考えられます。

(1)相談しましょう

目前の借金を返すことができないので重ねて他から借りたお金で返済してしまう、ということを繰り返していると、気付いたら借金の総額が雪だるま式に増えてしまい、自分一人ではどうやっても対応できずに冷静に判断することができなくなってしまうケースが考えられます。

しかし、どれだけ借金があっても必ず解決することは可能です。全国各地に無料の多重債務者のための相談窓口が開設されていますので気軽に相談してみましょう。相談者の置かれている状況・意向などに対応して解決するための方法を助言して、必要な場合には法律の専門家(弁護士、司法書士、など)を紹介してくれます。

①個人間融資や給与ファクタリングなどで困った場合には

多重債務者とは、サラ金(消費者金融)やクレジットカード会社といったいくつもの貸金業者からお金を借りることで、返済をすることができなくなっているほどの多額の借金を抱えてしまった人のことを言います。個人間融資や給与ファクタリングによって多重債務者になってしまうことも十分に考えられます。

しかし、どれだけ多額となる借金を抱えてしまっていても解決することは必ず可能です。借金の問題を解決して自らの生活をしっかりと立て直すには、適切な機関や人に対して相談をすることが先決です。毎日しつこい督促の電話や自宅への訪問も法的な手続きさえ取れば止めることができます。

一人で悩むことなく先ずは無料の多重債務相談の窓口へ連絡することが大切になります。このような相談窓口においては、相談者の収入・借金状況などをヒアリングして、主な4種類の債務整理方法(後述)に関して、そのメリット・デメリットを詳しく説明してくれます。

また、場合によっては、具体的に債務整理をするために、弁護士会、法テラス、地方公共団体に設置されている生活困窮者自立支援相談窓口、などを紹介することもあります。相談者や相談の内容といった情報に関する秘密は厳守されるので安心して相談ずることができます。

<主な債務整理方法>

    • 任意整理

任意整理とは、借金をした人から依頼された弁護士や司法書士が、貸主である金融機関・貸金業者と利息減額や長期分割による返済方法などを交渉することにより、これからの返済プランを確定させる方法のことです。借金の総額がさほど多くない(比較的に少額の)ケースには適している方法であり、民事再生(個人版)や自己破産と比べると手続が簡単です。

    • 特定調停

裁判所が借入人と貸主(金融機関・貸金業者)との間に入ることで債務整理を調整したり仲介したりする方法のことを特定調停と言います。弁護士や司法書士に依頼することなく借入人が独力で手続することが可能です。ただし、特定調停が成立した後の返済プランには強制的な執行力があるので、もし支払が遅れてしまうと給料などが差し押さえられてしまう可能性がある点には注意が必要です。

    • 民事再生(個人版)

借金を返すことができなくなってしまった人が弁護士や司法書士を経由して裁判所に申し立てて、裁判所の関与下で個人の再生計画を立案し、その計画に則って借金を返す方法のことを個人版の民事再生と言います。例えば、保有している住宅は保持した状態で債務整理をすることが可能ですが、前述した任意整理・特定調停と比較すると適用の条件は厳しいうえに費用と時間がかかるという点には留意しましょう。定期的に収入を得ることが可能で、複数の金融機関・貸金業者から借金している場合や借入金額が多額の場合には適している方法でしょう。

    • 自己破産

借金を返せる見込みが全然ないような場合には裁判所に申し立てて借金を帳消しにする自己破産という方法を選択することも一つの解決方法です。裁判所から免責の許可がなされれば借金からは解き放たれることになりますが、保有している自宅や自動車といった財産を失ってしまうことになります。ただし、借金を重ねた理由がギャンブルや投機などの行為だった場合には免責が許可されない可能性があることには注意が必要です。

<主な相談窓口>

  • 多重債務相談窓口(金融庁
  • 消費者ホットライン :188
  • 法テラス:0570-078374(サポートダイヤル)
  • 日本クレジットカウンセリング協会 :03-3226-0121
  • 日本弁護士連合会:03-3580-9841
  • 日本司法書士会連合会:03-3359-4171

(2)多重債務に陥らないようにするためには

収入が減少した、高額な欲しかったものを購入してしまった、賭博(パチンコ、競馬、など)でお金を使い過ぎてしまった、事業の資金に充当した、他人が借金した金額を肩代わりする形で返済した、など借金をする理由には様々なものがあります。

当初は不足していた生活費をちょっとだけ借りるつもりだったのに、いつの間にか借金は増えてしまい最終的には多重債務になってしまうこともあり得ます。そのような状態になると日常的な返済の督促に追われることになり、徐々に精神的な余裕は失われてしまい、冷静に判断することが難しくなってしまいます。

多重債務の状況に陥らないためにも、軽々しい気持ちで安易に借入(含む、キャッシング)をすることは止めるべきです。また、借金を返すための借金は借金を雪だるま式に増やすだけなので絶対に止めるべきで、このような借入を繰り返せば間違いなく多重債務へと陥ってしまいます。収入の範囲で返済することが難しくなりそうだったら、躊躇することなくすぐに多重債務の相談窓口などに相談することをおススメします。

 

5.個人間融資・給与ファクタリングに関する安全基準の目安

前述してきたように、個人間融資も給与ファクタリングも業として行っていない場合には違法とは言えず、また貸金業免許を保有しているような場合にも合法的な経済取引を行っていると言える可能性が高いと言えます。

しかし、その一方で法外な利息を請求したりという点で違法な取引を行っている業者も存在しています。個人間融資や給与ファクタリングにおける安全性の基準とはどのような点がポイントになるのでしょうか。

(1)個人間融資の安全基準

個人間融資における安全基準は、前述した出資法に定められているように「年率109.5%以内(1日0.3%以内)の利息」であることと「貸主の連絡先(電話番号など)と現在の住所と貸主自身の顔写真を入手することが可能なこと」になります。個人間における融資の場合であっても法律による利息の上限が遵守されていること、そして揉め事が発生した場合には明確に相手の居場所・人物像が判明していること、が極めて重要になるのです。

また、借入人であるこちら側の情報よりも先に貸主側の情報を入手することも重要なポイントになります。先に当方の情報を渡してしまうと、融資を実行することなく自分の個人情報を悪用されてしまうリスクが発生する可能性があるからです。もしトラブルが発生してもきちんと対応することが可能な状態にしておくことは個人間融資において自分自身の身を守る、ということになるのです。

(2)給与ファクタリングの安全基準

給与ファクタリングにおける安の基準は、「法人登録を確認することが可能である」ことと「法人登録の内容と会社のホームページなどの企業サイトに掲載されている会社の概要などの内容が一致している」ことになります。法人登録している内容と企業のホームページ概要などが齟齬なく一致していることにより、その給与ファクタリングを実施している会社がちゃんとした業務を運営しており、確りと責任を持って仕事を遂行している、ということが証明されると思われます。

その一方で、法人登録をしていない給与ファクタリング会社のケースでは、取引を申し込んでいる最中に連絡を取ることができなくなってしまうようなことも考えられるので、そうなるともう確認をする術がなくなってしまいます。

よく見受けられる悪徳な給与ファクタリング会社の手口としては、個人情報を入手っした直後や事前手数料や手数料以外の事前に必要となる費用などを支払った直後に連絡ができなくなってしまうような事例が発生しています。安全に給与ファクタリングを使うためには企業の法人登録情報とその会社のホームページに載っている会社概要を照合することが重要かつ必要です。

(3)SNSなどからの勧誘には要注意

前述したようにコロナ禍で生活が苦しくなっている人々が増えている状況下で、手軽にお金を貸します、という(個人名を騙った)貸金業者からの書き込みがSNS上には見受けられます。簡単にお金が借りられそうだから、と言って本当にお金を借りてしまうと大きなトラブルに巻き込まれてしまう可能性があることは前述した通りです。

したがって、手軽にお金を借りることができるSNSなどによる勧誘も安全基準上の観点からは「安全とは言えない」ということができます。

 

まとめ

個人間融資や給与ファクタリングは法律上は、貸金業免許を取得していたり、規制上限以内の利率を摘要していたりすれば、必ずしも違法とは言えません。しかしながら、これまで述べてきたように、個人間融資も給与ファクタリングも、多くの反社会的な集団(暴力団など)が関わりやすい取引であることは確かです。

大切なことはそういった取引はしない、関わらないことです。関わらなければ被害に遭うことも違法な取引に加担することもないからです。したがって、SNSや掲示板で個人間融資や給与ファクタリングへと誘うような書き込みは無視することが肝要です。

しかし、もしそういった違法な取引に関与してしまったような場合には、前述したような相談窓口になるべく早い段階で駆け込んで相談することが重要です。どの窓口であっても親身になって相談に乗ってくれます。違法な業務を行っている貸金業者から、そういった相談窓口に相談するとあなた自身も罪に問われる可能性がありますよ、などと脅してくることが考えられますが、お金を借りている側が罪に問われるようなことはまずありませんので、安心して相談しましょう。

重要なことは、自分が資金繰りに困っている時に甘い言葉や条件で勧誘してくるような業者(個人)は疑ってかかることと、弱っているような状況にある時こそ冷静に状況を分析する落ち着きを保つべきであること、ではないでしょうか。人の弱味に付けこむような業者とは関わらない方が無難であり安心です。

 

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