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事前確定届出給与とは?メリット最大化のための手続き方法を徹底解説

事前届出確定給与をイメージする画像 起業家の基礎知識

一般の従業員に対しては、業績賞与などの形で会社の業績への貢献などに対して賞与を与えることができますが、社長や役員に対しても会社の業績が好調であれば賞与を支給することも十分に考えられます。

このような場合に利用されるのが事前確定届出給与という制度ですが、その内容な手続きについて詳しく説明します。

 

(1)事前確定届出給与とは

会社の業績が好調だからといって、社長や役員が自由に賞与を受け取ることができるわけではありません。勝手に賞与を支給していると、その賞与は税務署に経費として認められなくなってしまう可能性があるのです。

そこで、社長や役員に賞与を支給する場合には、事前確定届出給与の制度を利用して賞与を支給することで経費として認めます、という制度が作られました。

事前確定届出給与とは、①あらかじめ支給額を決めておくこと、②賞与の支給日を決めておくこと、③前述した①と②を賞与支給日の1カ月前までに管轄税務署に届け出ること、でこの賞与を経費として認定する、という制度のことを言います。

事前確定届出給与のスケジュールとしては、役員の賞与については決算確定後4ヶ月以内に税務署への届出が必要になります。その間に、株主総会を開催して、役員の賞与を決める必要があります。

株主総会の議事録に、決定された役員賞与の支給額と支給日を記録しておくことで、前述した①あらかじめ支給額を決めておくこと、②賞与の支給日を決めておくこと、の条件は満たされます。

そもそも役員への賞与を損金に参入できるとすれば、儲かったときには多額の、そうでない時には0あるいは少額の賞与を役員に支給して、支払うべき会社の税金を事由に調整することが可能になってしまいます。

一方で、役員とはいえ、賞与を生活費の一部として使っている場合もあるでしょうから、全ての賞与を経費扱いしない、ということも賞与を支給された役員たちの生活実態とは乖離している可能性もあり得ます。

そこで、事前確定届出給与の場合には損金算入して、経費として扱いましょう、ということになったのです。

 

(2)事前確定届出給与のメリット

事前確定届出給与を利用した場合には、前述した通り、役員に支給した賞与を損金扱いして経費に算入できること、つまり、その分法人税が安くなることですが、そのほかにもいくつかのメリットがあります。

そのひとつは、役員の業績に対するモチベーションを上げることです。目標利益額を決めておいて、その額を上回った場合には賞与を支給すると定めておくことが可能となります。

事前確定届出給与の場合には、賞与の一部だけ支給するというわけにはいかないので、利益目標額に届かなければ賞与なし、しかし上回れば賞与を支給、という運用をすることができるのです。

また、会社の収益見込みのボラティリティが高いような場合には、毎月の定期同額給与で低めの水準を決定しておいて、事前確定届出給与を利用して高めの賞与額を設定しておくことが考えられます。

収益状況のブレ幅が大きくとも、上記の方法であれば、毎月の給与はきちんと支給されるし、もし多額の利益を計上できるような状況であればその利益に応じた賞与を受け取ることができるのです。

<損金算入ができる役員報酬について>

役員報酬の支払方法  
①定期同額給与 損金算入

(左記3つの方法のみが損金に算入できる)

事前確定届出給与
③利益連動給与
④上記①~③以外の方法 損金不算入(損金算入以外は全て不算入)

 

3.事前確定届出給与の手続き

それでは事前確定届出給与の申請はどのような手続きを行えばよいのでしょうか。税務署に、(1)「事前確定届出給与に関する届出書」と(2)付表(事前確定届出給与等に関する状況)を提出するだけで手続きは完了です。

「事前確定届出給与に関する届出書」は国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

(参考:国税庁HPより「事前確定届出給与に関する届出書」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h063.pdf

「事前確定届出給与に関する届出書」には、株主総会の開催期日、賞与(ボーナス)にしたい理由、などを記載します。これは、届出の日が「決議日から1月以内決算日から4月以内」に収まっているかどうかを確認するための書類、という意味付けもあります。

次に「付表」(事前確定届出給与等に関する状況)ですが、こちらも国税庁のHPからダウンロードすることが可能です。

(参考:国税庁HPより「付表1」(事前確定届出給与等の状況(金銭交付用))https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h064.pdf

この「付表」には、賞与を受け取る人の「賞与の金額」「賞与の支払い日」「毎月の給料の額」などを記載します。

上記の書類への記入自体は難しくはないのですが、例えば支給額が書類記載の金額より1円多くても少なくても、支給額全額が経費として認められなくなってしまことには十分に注意が必要です。

 

4.事前確定届出給与に関する留意点

上記のように事前確定届給与を正しく運用することで、役員への賞与が損金算入可能となりますが、以下のような点についてはどのように考えればよいのでしょうか。

まず、事前確定届出給与とは異なる金額が支給された場合です。その年度を終えて決算を締めたところ、事前の見込みよりも業績が悪化しており、届け出た役員賞与を払えなかったような場合が相当します。

前述したように、届け出の金額よりも多かろうと少なかろうと、税務署への届け出金額と異なっていることになりますので、支払った全額を経費として認めることはできなくなってしまいます。

この場合には、損金不算入により法人税がかかることになり、所得税について賞与の支給がなかったものとして還付がされるようなこともありません。つまり法人税と所得税のダブルパンチとなってしまう可能性があります。

次に、複数回の役員賞与支給の場合に、その中の1回だけ支給金額が異なっているような場合はどうなるのでしょうか。具体的には、年2回各100万円(合計200万円)の役員賞与支給を事前確定届出給与として届けていた場合に、そのうちの1回は50万円(合計150万円)しか支給されなかったような場合です。

このような場合には、例え1回は届出通りの賞与支給を行っていたとしても、全額である150万円が損金算入を認められなくなってしまいます。つまり届出通りの支給を行うことが損金算入するための条件なのです。

しかし、事前確定届出給与は使い方によっては会社の利益調整に利用することが可能です。事前確定届出給与を届け出ておけば、役員賞与を支給する(届出通りに)or全く支給しない(0円の支給)のどちらかを選択することが可能になります。

上記のように選択肢を会社側が持つということは想定されていなかったと考えられます。実際に、事前確定届出給与を認めてもらうためには、事前確定届出給与を実施する合理的な理由を明記する必要があります。

しかしながら、現在のところは「資金繰りのため」等などというあやふやな理由でも特に届出が認められないといったことはないようです。但し、積極的に「事前確定届出給与であれば利益操作の余地が可能なため」と記載することも憚られるでしょう。

事前確定届出給与を届出ていたために、事前の見込みよりも会社の利益が確保できなくなってしまったために、仕方なく役員の賞与を0にしたにもかかわらず、結果として税務上のペナルティも課されることはなく赤字も回避できてしまった、ということも考えられるのです。

 

まとめ

このように、制度としては柔軟性に乏しいと言わざるを得ない事前確定届出給与ではありますが、役員報酬を損金算入するための制度ですので、正しい理解にもとづく運用を行うことが望ましいと考えられます。