増資とは新たに株式を発行して会社が資金を調達する方法です。
借入金の場合は返済期限が到来したら金融機関に返済をしなければいけませんが、増資の場合には返済義務はありません。
そう考えると会社にとっては増資の方が良いような気がしますが、会社は株主の高い期待(自己資本比率を上げて会社の価値を高めること、など)に応える必要があるため、簡単に「増資をしましょう」ということであれば資金調達に失敗してしまうリスクもあります。
増資にはどのような種類があり、増資のさいには、どのような点に気を付ける必要があるのか、といった点について説明します。
1.増資とは
増資とは言葉通り資本金を増やすことです。
資本金を増やすために、企業は新規に株式を発行して、投資家にその株式を購入してもらうことで資金調達をします。
増資の目的としては、会社の設立資金が必要(この場合は新規株式公開としてIPOと呼ばれます)、新規事業のための資金調達、海外進出費用確保、などが考えられます。
何らかの事業資金が必要になったために増資を行うことが一般的ですが、敵対的買収に対抗するために株主の権利を希薄化するための防衛手段として増資を行う場合もあります。
2.増資の種類
増資には新規発行した株式を誰に買ってもらうかと言う観点でいくつかの種類に分かれます。
(1)公募増資
公募増資とは、新規株式の購入希望者を不特定多数の一般投資家から募集する方法です。
大手企業である上場企業などが株式市場から多額の資金を広範囲に調達する方法とされています。
新規発行する株式の価格は証券取引所で売買されている株価を基準に決定されることになります。
したがって、一般的には、未上場の会社が公募増資を行うことはありません。
(2)株主割当増資
既存の株主全員に対して、持分割合に応じた新株を割り当てる方法です。
現状の株主数が少ないため、あらたに株主を増やしたい時に採用される増資方法です。
株主割当増資を実施した場合でも、従来の議決権割合には変化がありません。
また、株主割当増資では証券取引所で売買されている株価よりも低い価格で株式が発行されることが通常です。
(3)第三者割当増資
第三者割当増資とは、取引先企業、自社の役員や従業員などの会社のステークホルダー(利害関係者)から新規株式の購入者を募集する方法です。
資金調達手段として中小企業が増資を行う場合には、この第三者割当増資が採用される場合が多い方法です。
また、第三者割当増資は縁故者割当増資とも呼ばれており、会社の再建や取引先との関係強化などに利用される増資方法です。
また、増資には有償増資と無償増資があります。
有償増資とは新規発行株式に対して株主が現金で対価を払い込んだり、現金以外の財物で対価を支払ったりする方法です。
金銭による1,000万円の出資申し込みを受けた場合の、①申し込み時と②払い込み時の仕訳は以下のようになります。
① 申し込み時の仕訳処理
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 1,000万円 | 新株式申込証拠金 | 1,000万円 |
② 払い込み時の仕訳処理
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
新株式申込証拠金 | 1,000万円 | 資本金
資本準備金 |
500万円
500万円 |
一方で、剰余金や法定準備金を資本へ組み入れること(株主資本の中の勘定科目間での振替)を無償増資と呼んでいます。
無償増資の場合は、有償増資と異なり、現金での払い込みなどはありませんが、配当可能利益を社外流出させずに法定準備金の拘束性を高めることが可能になります。
資本準備金500万円とその他資本剰余金500万円を資本金とする場合の仕訳は以下のようになります。
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
---|---|---|---|
資本準備金
その他資本剰余金 |
500万円
500万円 |
資本金 | 1,000万円 |
3. 増資のメリット
増資には以下のようなメリットがあります。
(1)返済不要
前述したように、融資であれば返済期日には返す必要があります。
その融資されていた資金を運転資金として使っていたのであれば、再度融資を依頼する必要が生じるかもしれません(ロールオーバー)。
しかし、増資によって得た資金であれば返済義務は生じず、財務的に会社が安定するという効果があります。
(2)財務の体質強化
自己資本が増加する増資は自社の財務体質を強化することになります。
返済義務がある資金調達の比率が高いと財務的に安定しているとは言えませんが、返済する必要のない増資による資金調達を実施することで強い財務体質の会社になったと言えます。
金融機関の立場から見ても、増資によって財務体質を強化した会社には融資をしやすくなるでしょう。
(3)会社の信用力向上
会社によっては取引を開始する時に資本金の額で取引先を選別しているケースがあります。
このような場合でも増資による自己資本の増加で規制に引っかからなくなることが考えられます。
また、一般的に「資本金額会社」は会社の信用度を計る指標の一つでもあります。
したがって増資は会社の信用度を増す方法とも言うことができるのです。
(4)株主の参加意識の向上
例えば第三者割当増資のような場合であれば、会社の株式を保有してもらう取引先や従業員などには、自社の経営に対する株主としての意識を強化するという影響があります。
他にも従業員持株会などにも同様の効果が期待できるでしょう。
(5)株主構成の変化
例えば、大手上場企業などからの出資を受けることにより、自社の営業や知名度などに良い影響が生じることが考えられます。
相互に資本参加することにより一層の関係強化を図ることもできます。
4.増資のデメリット
一方、増資のデメリットは以下の通りです。
(1)コストの発生
増資する場合には、登記申請や異動届の提出が必要となります。
例えば、登記申請の場合の登録免許税などの支払いには合計すると7万円ほどの費用がかかります。
また、登録免許税は増資する金額によって異なっています(最低額は30,000円で、増資する資本金の額の7/1,000と定められています)。
つまり、増資をする際には、コストが発生する点には注意が必要です。
(2)配当金の支払
増資で得た資金には返済の義務はありませんが、株主に対しては何らかのリターンを還元しなければいけません。
もし何も還元されなければ誰もその会社の株式を購入することはなくなってしまうでしょう。
この場合の還元策の一つが配当金の支払です。
配当金は会社が利益を上げることにより株主へ還元することができるものなので、会社がきちんと経営されているということの証左であるとも言えるのです。
なお、配当金の支払いは損金経理できませんのでご注意ください。
【増資のメリットとデメリット】
メリット | デメリット |
---|---|
(1)返済不要 | (1)コストの発生 |
(2)財務の体質強化 | (2)配当金の支払 |
(3)会社の信用力向上 | |
(4)株主の参加意識の向上 | |
(5).株主構成の変化 |
5.増資の注意点
(1)発行可能株式総数
会社を設立するときには発行が可能な株式の総数を登記することになっています。
既存の株式数と増資する株式数と合計が発行可能株式総数を超過してしまう場合には、発行可能株式総数を引き上げる手続も必要です。
(2)新株の発行価格
新株の発行価格には適性価格を算定しておく必要があります。
税務上では、適正な株価より低い価格で発行をすると贈与や寄付とみなされる可能性があるため、課税対象とならないようにしておくことに注意しましょう。
(3)議決権
第三者割当増資では株主の持分割合が大きく変わってしまう場合があるので注意が必要です。
会社の経営権を失わないように既存株主に対する株式の希薄化(持分割合が減少してしまう)には十分に気をつけましょう。
資本金については、「資本金を2,000万円にするケースとは?増資・減資の具体的手法も紹介」の記事でも詳細に解説しています。
増資まとめ
増資は資金調達の手段として有効な手法ですが、会社の経営権の動向と一体となる方法でもあります。
増資を有効に利用するためには、資金調達金額だけではなく、増資によって株主としての権利がどのように変化するのか、などについてもしっかり検討することが重要です。
資金調達に関しては、「中小企業の経営者・創業者が知りたい資金調達の方法はこれだ!」の記事もチェックしてみてください。