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【給付終了】家賃支援給付金とは?その詳細と申請方法・注意点など

家賃支援給付金とは?その詳細と申請方法・注意点など 業務改善

新型コロナウイルス感染症対策として、売上の減少に苦しんでいる中小事業者や個人事業主などを対象に、地代や家賃といった賃料の負担軽減を目的とした「家賃支援給付金」の制度が導入され、2020年8月4日から給付が開始されました。

本稿では、家賃支援給付金の制度内容、申請手続と留意点、制度の活用方法、などについて詳しく解説します。

家賃支援給付金の給付事業は終了しています

1.家賃支援給付金とは

新型コロナ感染症の影響は国民生活に大きな影響を与えています。とりわけ中小企業などの業績は大きく落ち込んでおり、日々の営業活動を継続することすら困難な状態に陥っているところも少なくありません。

そこで企業経営上固定費として大きな負担を占めている家賃や地代などの賃料を給付することで、中小企業事業主などにとっての負担を軽くしてキャッシュフローを改善させる目的で「家賃給付金」の制度が設けられることになりました。

家賃給付金制度は2020年6月半ばに国会を通過して、同年7月4日から受付が開始されました。そして、前述の通り、2020年8月4日から実際に給付がスタートしています。

 

なお、以下に記載の内容は下記を参考にしています。

参考:家賃支援給付金申請要項(中小法人等向け)
参考:家賃支援給付金申請要項(個人事業主向け)

 

(1)家賃支援給付金の制度概要

①給付対象者

家賃支援給付金の対象者は、土地や建物を借りていて賃料を支払っている中小企業などが対象となります。詳しく説明すると、法人の場合は、資本金10億円未満の企業(含む、NPO法人、医療法人、農業法人、社会福祉法人、など)が対象となります。また、個人事業者(含む、フリーランス)も対象となっており、幅広く対象者を定義しています。

なお、以下のような者は給付対象外となります。

  • 公共法人
  • 風営法に定める「性風俗関連特殊営業」「接客業務関連営業」をしている業者
  • 政治団体
  • 宗教団体
  • 上記外でも、中小企業庁長官が適切でないとした者

②申請の条件

家賃支援給付金を申請できる人の条件は以下のようになっています(イメージとしては「持続化給付金の申請条件に賃貸借の部分が付加されている条件となっています)。

  • 2020年5月~12月までの事業収入において、「ある1か月間分の事業収入が前年同月比で50%減」になっているか、「連続している3か月分の事業収入の合計金額が前年同期比で30%減」になっているか、のどちらか一方の状態にあること
  • 自らの事業のために土地や建物を使用していて、賃料を払っていること
  • 2019年よりも前から事業を行っており、今後も継続して事業を行う意思があること
  • 自己取引または親族間取引の賃貸契約でないこと(賃貸契約が自己取引、あるいは親族との取引の場合は対象外となります
  • 2020年3月31日時点及び申請時点において賃貸借契約が有効な状態にあること
  • 申請月の直前である3か月間に賃料を支払っていること

なお、給付要件に該当しなくても以下のような場合には給付対象になる場合があります(例外)。ただし、確認に時間を要する場合があります。

<法人の場合>

例外 条件
確定申告書類の例外 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合などの例外
創業特例 売上が減少した月(または連続する3ヶ月間の最初の月)に対応する2019年の同月から、2019年12月31日までの間に設立した法人
例えば、2019年8月に設立し、2020年5月(または5月から7月の3か月間)に売上が減少した場合は、2019年5月(または5月から7月の3ヶ月)の売上が存在しないので、本特例を利用することが可能です。
合併特例 2020年1月1日から2020年の申請に利用する売上が減少した月・期間までの間に、合併を行った法人
連結納税特例 連結納税をしている法人
罹災特例 災害の影響により、本来よりも2019年の売上などが減少してり、2018年あるいは2019年に発行された罹災証明書などを持っている法人
法人成り特例 法人成り特例 2020年1月1日から2020年の申請に利用する売上が減少した月・期間までの間に、個人事業者から法人化した法人
NPO法人・公益法人等特例 NPO法人および公益法人など

 

<個人事業者の場合>

例外 条件
確定申告書類の例外 2019年分の確定申告書類でなくても、他の書類で売上減少の算定を実施する例外
新規開業特例 売上が減少した月(または連続する3ヶ月)に対応する2019年の同月から、2019年12月31日までの間に開業した青色申告決算書を提出した人(月次売上がわかる人方)、それ以外の方(月次売上がわからない人)で2019年1月から12月に開業した人
例えば、2019年8月に開業し、2020年5月(または5月から7月の3ヶ月)に売上が減少した場合は、本特例を利用することが可能です。
事業承継特例 2020年1月1日から4月1日までの間に、事業承継を受けた人(個人事業の開業・廃業等届出書の開業日が4月1日以前となっている人)
罹災特例 災害の影響により、本来よりも2019年の売上などが減少してり、2018年あるいは2019年に発行された罹災証明書などを持っている人

 

③給付額の算定基礎と算定方法

給付額算定の基礎は法人と個人事業主とで以下のように異なっています。

<法人の場合>

対象 対象外
契約 土地・建物の賃貸借契約(*1) 売買契約
費用 賃料(*2)
共益費・管理費
左記以外の費用・支出(*3)

例)
電気代、水道代、ガス代
減価償却費
保険料
修繕費
更新費、礼金、解約違約金、など
敷金・保証金
看板設置料
販売促進費

*1:賃貸借以外の形式でも土地や建物を使用、あるいは収益するような契約も給付対象となるケースもあるものの、確認に時間を要する可能性があります。

*2:地代や家賃として税務申告している、といった、申請者自身が営んでいる事業のために使用・収益している土地・建物の賃料が対象となります。例としては、申請者自身が営んでいる事業のために使用・収益している駐車場の月極駐車代金も対象となります。

*3:契約書上で、賃料とこれら以外の費用が「賃料」として一括して計上されているようなケースでは、給付額の算定基礎に含まれる場合があります。

<個人の場合>

対象 対象外
契約 土地・建物の賃貸借契約(*1) 売買契約
費用 賃料(*2)
共益費・管理費
左記以外の費用・支出(*3)

例)
電気代、水道代、ガス代
減価償却費
保険料
修繕費
更新費、礼金、解約違約金、など
敷金・保証金
看板設置料
販売促進費

*1:賃貸借以外の形式でも土地や建物を使用、あるいは収益するような契約も給付対象となるケースもあるものの、確認に時間を要する可能性があります。

*2:地代や家賃として税務申告している、といった、申請者自身が営んでいる事業のために使用・収益している土地・建物の賃料が対象となります。なお、住居兼事務所の場合は、事務所用として地代・家賃として税務申告をしている部分だけが給付対象となる点には注意してください

*3:契約書上で、賃料とこれら以外の費用が「賃料」として一括して計上されているようなケースでは、給付額の算定基礎に含まれる場合があります。

給付額は*算定方法に則って計算されることになり、最大で法人は600万円、個人事業者は300万円が給付されることになります。

*算定方法

支払賃料など 給付額
1) 75万円以下 支払賃料など×給付率2/3
2) 75万円超 支払賃料75万円以下の賃料に相当する給付金(50万円)+支払賃料75万円超の金額×給付率1/3(ただし、月額100万円を上限とする)

算定の基礎となる支払賃料は、「申請日直前の1か月以内に支払った金額」とします。

④申請期間

家賃支援給付金の申請期間は、2021年1月15日までとなっています。また、電子申請による締切日は2021年1月15日の24時までです。締切日までに申請受付が完了したものが対象です(2020年7月14日時点における予定期間)。

⑤家賃支援給付金の申請手続

家賃支援給付金申請のためには専用のポータルサイトが設けられており、そこからWeb申請を行うことができます
また、原則として、上記のWebによる申請を基本としていますが、家賃支援給付金の受付開始後に申請サポート会場を設置してWeb申請を行うことが難しい方々の申請手続をサポートしています。

 

1)Web申請による手続の流れ

申請に必要な書類を準備する

Webによる申請手続のためには、必要な書類を電子データ化(保存形式は、PDF、JPG、JPEG、PNG、のどれかにしておく必要があります)して、パソコンなどの端末に保存しておきます。法人の場合の必要書類は以下の通りです。

カテゴリー 書類、URL、など 備考
宣誓項目 自署の誓約書 家賃支援給付金の申請者は、Web画面で「誓約書」の内容について宣誓します。
同時に所定の様式を用いた自署した誓約書の添付も必要です。
売上に関する書類 昨年(2019年)分の確定申告書別表一の控え 申請に利用する売上が減少した月・期間と比べる全ての事業年度(売上が減少した月・期間の前年度売上が属している全ての事業年度)のものを添付します。
また、申請に利用する売上が減少した期間が複数事業年度にわたる場に合は、比べる各事業年度の確定申告書類を添付します。
法人事業概況説明書の控え 申請に利用する売上が減少した月・期間と比べる全ての事業年度(売上が減少した月・期間の前年度売上が属している全ての事業年度)のものを添付します。なお、説明書の両面が必要となります。
(e-Taxを利用している場合には)受信通知 受信通知 受信通知とは、申告等の内容が税務署に届いていることを確認することが可能な「メール詳細」のことです。
申請に利用する売上が減少した月・期間の売上台帳など 様式の指定はありませんが、経理システムから抜き出した売上データやエクセルで作成した売上データなどが該当します。
賃貸借契約に関する書類 賃貸借契約書のコピー 申請者自身が契約していることと2020年3月31日と申請日の両方の時点で有効な契約であることが必要となります。
直近3ヶ月間の賃料支払の実績を証明する書類 具体的には、銀行通帳の表のコピー及び支払い実績が分かる部分のコピー(3ヶ月分)、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人から受領した領収書、所定の様式による賃料支払の証明書、が対象になります。
口座情報に関する書類 給付金の振込先がわかる口座情報 具体的には、「通帳の表紙」と「通帳を開いた1・2ページ目の両方」のコピーのことです。通帳の口座名義と申請人名義が一致していることが必要です。

 

個人事業主の場合に必要な書類は以下の通りです。

カテゴリー 書類、URL、など 備考
宣誓項目 自署の誓約書 自署の誓約書
売上に関する書類 確定申告書第一表の控え 申請に利用する売上が減少した月・期間と比べる2019年分を添付します。
なお、「確定申告書第一表の控え」には、収受日付印が押印されているか、または電子申告の日時・受付番号が記されているか、確認してください。
(月別売上が記入してある2019年分の控えを持っている人)所得税青色申告決算書の控え 申請に利用する売上が減少した月・期間と比ベる2019年分のを添付します。
なお、所得税青色申告決算書の控えは両面とも必要になります
(e-Taxを利用している場合には)受信通知 受信通知とは、申告等の内容が税務署に届いていることを確認することが可能な「メール詳細」のことです。
申請に利用する売上が減少した月・期間の売上台帳など 様式の指定はありませんが、経理システムから抜き出した売上データやエクセルで作成した売上データなどが該当します。
賃貸借契約に関する書類 賃貸借契約書のコピー 申請者自身が契約していることと2020年3月31日と申請日の両方の時点で有効な契約であることが必要となります。
直近3ヶ月間の賃料支払の実績を証明する書類 具体的には、銀行通帳の表のコピー及び支払い実績が分かる部分のコピー(3ヶ月分)、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人から受領した領収書、所定の様式による賃料支払の証明書、が対象になります。
口座情報に関する書類 給付金の振込先がわかる口座情報 具体的には、「通帳の表紙」と「通帳を開いた1・2ページ目の両方」のコピーのことです。通帳の口座名義と申請人名義が一致していることが必要です。
本人確認に関する書類 本人確認書類のコピー 具体的には、運転免許証(両面)や個人番号カード(表面のみ))が対象になります。なお、氏名や顔写真が判別できる画像を添付してください。
  • 家賃支援給付金ポータルサイトに手続のためのIDとパスワードを登録します。
  • マイページに必要な情報を入力して、必要な書類を添付して完了です。
  • その後問題がなければ給付通知書が発送されて、登録した口座に給付金が入金されます。

 

2)申請サポート会場を利用する場合の手続の流れ

  • 来場する前に必要な書類を全て印刷しておく必要があります。

会場にはコピー機は設置していません。なお、必要な書類は、前述した「1)Web申請による手続の流れ」に記載しているものと同様です。また、法人と個人事業主では、必要な書類が異なっていますので、注意が必要です。

  • 申請サポート会場を訪問する予約をします。

新型コロナ感染予防の観点から訪問予約をすることが必須になっています。会場は、以下のURLから近くの申請サポート会場を選択して予約してください。

  • 予約メールが届きます。

登録したメールアドレスに訪問予約のメールが届きます。

  • 申請サポート会場を訪問する

前述した必要資料と筆記用具を持参して、時間的な余裕を持って会場を訪ねてください。

 

2.家賃支援給付金の留意点

家賃支援給付金は地代や家賃の支払に困っている中小企業や個人事業主にとっては支払い負担の軽減に繋がる制度ではありますが、以下のような点に注意する必要があります。

 

(1)他の家賃支援を受けている場合には減額されてしまうケースがある

家賃支援給付は国だけでなく、一部の地方公共団体などでも実施しています。そこで地方公共団体などから給付金を受け取っていると、国から給付される金額が減らされてしまう場合があるのです。

支払家賃の6か月分、が家賃支援給付金減額の目安になります。「地方公共団体からの家賃支援金額+国からの家賃支援給付金」が支払家賃の6か月分以下の場合であれば、国からの家賃支援給付金を全額受領することが可能です。

反対に、「地方公共団体からの家賃支援金額+国からの家賃支援給付金」が、この目安(支払家賃の6か月分)を超えてしまう場合には、超過した金額については国からの家賃支援給付金を受け取ることはできなくなります。

 

(2)居住用部分や転貸借(又貸し)部分は対象外

オフィスと自宅を兼用しているような個人事業主は多いのではないでしょうか。また法人でもオフィスの一部を他の会社に又貸ししているようなケースもあるでしょう。このような場合には、居住用スペースや又貸ししている部分は、家賃支援給付金の対象からは除いておく必要があります。

 

(3)管理費や共益費は契約内容次第

管理費や共益費が賃貸契約書の中で家賃と一緒に定められているような場合であれば、家賃の一部として申請することが可能になります。しかし、契約書で定められた家賃以外の費用は申請することはできません。例えば、公共料金(電気代、ガス代、水道代)、保険料、敷金・保証金、などは申請対象外となります。

 

(4)自分で所有している自宅兼事務所(不動産)の住宅ローンは対象外

住宅支援給付金の対象は、あくまでも地代や家賃です。賃貸契約を締結している事業のために利用している対象物件(土地や建物)の賃料が給付対象となるため、住宅ローン費用は住宅支援給付金の対象外となります。

 

(5)一親等以内の親族との賃貸契約は対象外

親族との間で締結された賃貸契約は給付対象外となりますが、詳しく説明すると一親等以内の親族との親族間取引は給付対象とはなりません

 

(6)一般的な賃貸借契約を締結していなくても給付対象となる可能性がある

一般的に言う「賃貸借契約」を結んでいなくても、場所や設備などを借りて事業を行っているようなケースでは給付の対象になる場合があります。

①土地や建物を賃貸借以外の形で借りる契約を行っていて、業界団体などのガイドラインが存在しているような場合であれば、以下の書類を全て提出してください。

  • 「賃貸借以外である契約」の契約書
  • 「賃貸借契約などを証明する書類」が業界団体などのガイドラインに沿って作成されている、ということを宣誓した書類(なお、対象のガイドラインで定められた形式で書類を作成する必要があります)
  • 直近の3ヶ月における賃料支払の実績証明書類

②土地や建物を賃貸借以外の形で契約しており、業界団体などのガイドラインが存在しない場合であれば、以下の書類を全て提出してください。

  • 「賃貸借以外である契約」の契約書
  • 「賃貸借以外である契約」が賃貸借契約と類似している契約であることの説明資料
  • 直近の3ヶ月における賃料支払の実績証明書類

③賃貸借などの契約書がない場合には、賃貸借契約関係などを確認するために以下の必要書類を全て提出してください。

  • 賃貸借契約などの証明書
  • 直近の3ヶ月における賃料支払の実績証明書類

(7)収入は売上(事業収入)として計上しておく必要がある

収入を売上(事業収入)と計上していない場合は、給付の対象とはなりません。家賃支援給付金は2019年12月31日以前より売上(事業収入)を確保していて、今後も続けて事業業を行う意思がある、ということが給付の要件になっています。また 売上(事業収入)とは、確定申告書の際の「売上金額」欄に記載される内容と同じ考え方です。

 

(8)業績が低迷して家賃支払を免除されている場合は給付の条件に該当していればOK

家賃支援給付金を申請するためには、申請する直前の3ヶ月間に賃料などを支払っているという実績が必要となりますが、賃貸人が賃料などの支払免除や支払猶予をしているようなケースでは、支払滞納の場合であっても給付を受けることが可能です。しかし、少なくとも申請日から1か月以内に1か月分は賃料を支払っているという実績が必要です。申請の際に下記の書類を添付します。

①賃貸借契約書などの契約書の写し

②以下の書類のうち、いずれか1種類

  • 申請日から1か月以内に1か月分の賃料を支払ったことが確認可能な銀行通帳の写し、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書
  • 所定様式の賃料支払の証明書

③以下の書類のうち、いずれか1種類

  • 申請日の3か月前までに、賃料の支払免除あるいは支払猶予を受けていたことを証明する契約書
  • 支払免除などの証明書

(9)家賃支援給付金の進捗状況は、メールや「マイページ」で確認可能

申請後の進捗状況などは登録したメールアドレス宛に随時連絡があります。また、マイページにログインすることにより最新のステイタス(状況)を確認することが可能です。また、申請に不備などがあった際にもメール、あるいは「マイページ」で連絡します。

 

(10)代理申請は不可

家賃支援給付金の申請は本人が行うことが基本です。代行して入力する、などといった詐欺行為には十分注意してください。ただし、信頼している身近な人に申請の手伝いをしてもらうことは問題ありません。

 

(11)複数の事務所を借りていても1度で申請をする

複数の事務所を賃貸しているようなケースの場合であっても、複数の賃貸借契約に基づいた賃料を、給付額の算定基礎として利用する際には、1度で全件の申請手続を行う必要があります。

 

(12)確定申告書(控え)に収受日付印がないケース(e-Taxで受領通知に電子申告の日時や受付番号がないケース)の対応方法:法人の場合

下記のようなケースでは、代わりとなる書類を準備・申請することで対応が可能です。

  1. 直近の事業年度の確定申告の申告期限がまだ到来していない
  2. 直近の事業年度の確定申告の期限が延長されており、その延長期間の最中である
  3. 相当の理由のため、売上が減少した月・期間と比べる事業年度の確定申告書類の控えを添付することが不可である
  4. 直近の事業年度の確定申告書別表第一の控えに、収受日付印あるいは電子申告の日時、受付番号(e-Taxで受領通知に電子申告の日時や受付番号がないケース)がない

このような場合には、

  • ・2事業年度前の確定申告書別表一と法人事業概況説明書の控え
    または
  • 税理士が署名した前事業年度の事業収入証明書(様式は自由です)で代用する書類として申請することができます。

(13)確定申告書(控え)に収受日付印がないケース(e-Taxで受領通知に電子申告の日時や受付番号がないケース)の対応方法:個人事業者の場合

上記のようなケースでは、添付する確定申告書書類の年度における「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額を記載しているもの)を追加提出する必要があります。

なお、「納税証明書(その2所得金額用)」の追加提出ができないケースでも申請受付は可能ですが、確認作業などに時間が必要となります。また、その結果、給付が不可となる場合がある点には注意が必要です。

 

(14)賃料が売上に応じて変動するような契約(売上歩合方式)の場合にはどのように申請すればよいのでしょうか

賃料を売上歩合方式で契約しているような場合には、2020年3月に支払った賃料と売上の金額を記載するようにします。また、売上歩合方式で契約していることがわかる賃貸契約書と売上金額がわかる資料(売上台帳や経理ソフトやエクセルの売上データなど)の提出も必要となります。

 

(15)年額一括で賃料を支払っている場合には月額賃料を算定する

年額賃料を一括で支払っているような複数月分をまとめて支払っているような場合には、月額賃料を計算して算定基礎とします。具体的には、「対象期間の支払い金額÷対象期間」を月額賃料とします。
上記の対象期間に賃料が免除や減免されている月があったり、フリーレントなどの期間が含まれているような場合であっても、その期間を含めた契約期間を月額賃料の計算に使います。

 

(16)契約の終了期限が契約書などに記載されていないような場合の対応

賃貸契約書などに契約期間の終了期限の記載がない場合には、申請の入力画面で「2099年12月31日まで」と入力し、申請してください。

 

(17)電子申請の際に間違った内容を入力・申請した場合の取り消しは不可

電子申請の際に誤った情報を入力して申請をしてしまった場合には、その内容を修正したり申請を取り消したりすることはできません。したがって、申請の際には間違えないように、入力内容を慎重に確認してから申請するようにしてください。
なお、申請内容に不備などがあった場合には、事務局から登録したメールアドレスに「不備通知」のメールを送りますので、マイページで修正等の対応を行ってください。

 

(18)申請画面がエラーになって進めない場合は添付ファイルのサイズが大きすぎる可能性あり

添付ファイルは最大10MBとなっています。ファイルのサイズが10MBを超えてしまっている場合には、不必要なスキャン部分を削除したり、スキャン設定を確認して再設定したり、といった対応を実施して添付ファイルのサイズが10MBに収まるようにしてください。

 

(19)電子申請で利用できるメールアドレスとはどのようなものか

以下のようなケースに該当するメールアドレスは利用することが不可となっています。

  1. 「abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!#$%&’*/=?^_+-`{|}~.0123456789」以外の文字をメールアドレスに使用している
  2. メールアドレスの@マークより前の部分の間に、2つ以上の連続したピリオド「‘..’」を使用している
  3. メールアドレスの@マークより後の部分に、許容している文字「数字、アルファベット(大文字・小文字)、“、および、ハイフン-”)以外の文字を使用している
  4. メールアドレスの@マークより前の部分に65文字以上を使用している
  5. メールアドレス全体の文字数に256文字以上を使用している

 

<まとめ>

新型コロナ感染症拡大に対する助成金や給付金などの経済的な対策はこれまでもいくつもの施策が打ち出されてきましたが、中小企業などからは早い段階から家賃補助に対する強い要望があった中において、2020年7月からようやく家賃支援補助金の申請がスタートしました。

2020年8月からは既に給付も始まっており、金額的にも最大600万円の給付となっているので、固定費の支払に苦しんでいた中小法人や個人事業主にとっては大きなサポートとなるものと考えられています。

申請数が増加していく中でいかに早く事務処理を回転させて支給のタイミングを早めることができるのか、新型コロナの影響がさらに長期間で深刻になるような場合に追加措置がありうるのか、といった点が家賃支援給付金の課題になるのではないでしょうか。

家賃支援給付金の制度は、少なくとも、家賃や地代の支払に困っていた企業や個人にとっては、一息つくことができる有用な新型コロナ感染症への経済対策のひとつである、と考えることが可能です。

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